1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、通常、相手方の保険会社と示談交渉の話し合いをすることになると思います。
これは、物損事故も人身事故でも変わりありません。
話し合いで解決ができない場合には、訴訟=裁判で解決を図ることになると思います。
訴訟提起するのは、通常は、もっと賠償額は高額なはずだということで、交通事故の被害者の側から行うのが通常です。
この場合、どこの裁判所で裁判をすることになるのでしょうか。
2 場所は?
原則としては、被告の住所地を管轄する裁判所になります。これは、一方的に訴えられる被告側に準備の機会を与えるためだと言われています。
ただ、交通事故の損害賠償請求のような金銭請求の事案について、義務履行地に訴訟提起することもできます。本来、債務者=加害者から債権者=被害者にお金を持参して支払うという原則があるため、支払義務は被害者の住所地になることから、被害者の住所地を管轄する裁判所でも訴訟提起できます。
また、事故発生地を管轄する裁判所でも訴訟提起できます。
このように複数の裁判所が管轄を持つこともあります。
3 地方裁判所と簡易裁判所
裁判制度は三審制ですが、民事訴訟の場合、1審の裁判所は、簡易裁判所と地方裁判所があり得ます。
これは、請求額が140万円以下かどうかで区別されます。
ただ、140万円以下の場合(物損はほとんど該当すると思います)で、簡易裁判所に訴訟提起をしたとしても、事案が複雑なときには、簡易裁判所の方から、地方裁判所に職権で移送することもあります(裁量移送といいます)。
地方裁判所と簡易裁判所の違いですが、これから先は、法律的な根拠に基づくものではなく、私どもの私見です。
一般論としては、地方裁判所の方が、当事者の主張や証拠を精密に検討しています。最終的には、どちらの裁判所であっても、和解によって終了することがほとんどですが、審理については、地裁の方が緻密で長くかかる印象です。
簡易裁判所は、言い方は悪いですが、ある程度ざっくりと、早期解決を目指すという印象を受けます。簡易裁判所に特徴的なものとして、司法委員という裁判官以外の有識者(交通事故案件であれば、かつて、保険会社に長く勤務していた方等)に裁判に立ち会わせて、和解協議をさせることもあります。地裁よりも1回の裁判期日に長く時間をとって、ざっくばらんに話を聞いて早期解決を目指すという形を目指しているのかもしれません。
4 まとめ
以上のように、交通事故の被害者の方が裁判を選択した場合に少しでもイメージができるように記載してみました。
当事務所では、交通事故の被害者の方が、保険会社の提示額に納得されない場合には、訴訟による解決を進めており、豊富な実績があります。
交通事故の被害に遭われた方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。