後遺症認定と弁護士に依頼するメリット

後遺障害の申請は、認定結果によって損害賠償の金額が倍以上も変わる、非常に重要な手続きです。非常に専門的な知識が求められますので、後遺障害が認定される可能性がある状況であれば、弁護士への依頼を検討するべきです。

流れと注意点は以下の通りです。

1 症状固定の診断を受ける

後遺障害の認定を行うか否かを判断するに当たり、まずは傷病について症状固定の診断を受ける必要があります。

症状固定とは、「怪我の治療を続けてもこれ以上は症状が良くならない」という状態のことですが、基本的には主治医のアドバイスに従ってタイミング等を決めることになります。

上山法律事務所では、適宜、依頼者の方の症状や通院状況を確認し、症状固定時期について情報共有しながら進めて行きます。

2 医師に後遺障害診断書を作成してもらう

主治医に後遺障害診断書の作成を依頼します。

後遺障害認定は、醜状障害と呼ばれるものを除き、基本的には書面のみで判断されます。労災の場合とは異なり、医師の面談等はありません。

そのため、後遺障害診断書は重要な資料となります。そのため、後遺障害診断書は、できる限り記載内容に不備のないものを作成してもらう必要があります。

上山法律事務所では、後遺障害診断書の作成に当たり、担当弁護士が主治医に面談をお願いしたり、主治医宛にお手紙を作成して依頼から主治医の先生にお渡しいただくことで、後遺障害診断書に不備が生じないよう対応しています。

もし、交付された後遺障害診断書に不備がある場合、担当弁護士が主治医に内容の修正や補充を依頼するなどしています要。

3 事前認定または被害者請求にて申請する

必要書類が揃ったら、事前認定または被害者請求にて申請手続きを行います。

事前認定であれば後遺障害診断書を相手方の保険会社に渡して終了となりますが、被害者請求の場合は後遺障害診断書以外の必要書類をすべて収集したのち、自ら提出することになります。

4 認定結果が通知される

申請後は、自賠責調査事務所にて審査が行われます。

審査後は後遺障害等級に該当するかどうか、該当するとしてどの等級に該当するかについて結果通知されます。

なお、いずれの等級にも該当しない場合は「非該当」との旨が通知されます。

5 後遺障害認定に不服がある場合

認定結果が不服な場合は、以下の手段を検討しても良いでしょう。

異議申し立てを行う

異議申し立てとは、申請手続きを経て審査を受けたものについて、もう一度審査するよう求める手続きです。回数制限はありませんので、時効期間内であれば、何度でも行うことが可能です。

ただし、判断を覆すためには、新たな資料(医師の意見書・検査結果など)を準備・提出する必要があります。

② 自賠責保険・共済紛争処理機構に申請する

自賠責保険・共済紛争処理機構では、後遺障害申請の認定結果に関するトラブルについて、解決のためのサポートを行っています。

ただし申請回数には限りがあり、1回のみとなります。もし不服が認められない場合、異議申し立てをすることはできず、訴訟以外では後遺障害の認定を争うことはできなくなります。

また、基本的には、それまでの申請時に提出された資料のみに基づいて判断されることになるため、新たな資料を提出したい場合には、異議申し立てを経てから行う方がよいと思います。

③ 訴訟を提起する

後遺障害が自賠責保険で認定されなくても、裁判所はこの判断には当然には拘束されません。

そのため、自賠責保険で認定が得られなくても、加害者に対して民事訴訟を提起して、訴訟手続の中で後遺障害の存在について的確に主張・立証をすることで、後遺障害と認定される可能性があります。

しかし、拘束されないといっても、自賠責保険が後遺障害と認定しなかったことは裁判所も重視しますので、新たな資料(医師の意見書・検査結果など)を準備・提出したり、類似裁判例等を分析して主張する等の作業が必要になります。弁護士への依頼必須と言えます。

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