物損事故に遭われた方へ

物損事故の損害賠償請求について、代表的な損害項目は以下のとおりです。

1 修理費

修理が可能か否かで損害内容が異なります。

(1)修理可能であれば、修理の実費相当額が原則として認められます。

修理として相当な範囲である必要があります。 

× 過剰な修理費用は保険会社が認めません。

損傷個所に対する部分塗装を原則とし、全塗装は特段の事情がある場合に限り、認められるとする裁判例が多いです。

※ もっとも、修理可能とは、経済的にも修理可能なことであることを要します。

なお、修理見積額が車両の時価額を超えており、経済的に修理が不可能な場合を経済的全損といいます。

(2)修理不可能な場合、車両の時価相当額が損害として認められます。

修理不可能な場合とは、損傷が激しく物理的に修理が不可能な場合(物理的全損)、②修理見積額が車両の時価額を超えており、経済的に修理が不可能な場合(経済的全損)、③フレーム等車体の本質的な構造部分に重大な損傷が生じ、買い替えるのが相当な場合を指します。

時価とは、原則として同一車種、年式、型、同程度の使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場で取得しうる価格になります。

2 買い替え費用

修理不可能な場合、買い替えのため必要となる諸手続費用が、相当な範囲で損害として、認められます。具体的には、以下のとおりです。

  1. 登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当額
  2. 登録、車庫証明、廃車等の代行手数料相当額
  3. 自動車取得税
  4. 車両本体価格に対する消費税相当額(買い替え費用ではなく、自動車本体の「時価額」に含まれると整理する考えもあります。)
  5. 事故車両の自動車重量税未経過分(使用済自動車の再資源化等に関する法律)により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く)

※ 事故車両にかかる自動車税、自賠責保険料については、いずれも未経過分について還付制度がありますので、損害として認められません。ただし、軽自動車の自動車税は還付されません。

※ なお、経済的全損の場合に、修理して乗り続けるという選択をされる方もおられるかと思われますが、その場合には、現実的に自動車を買い替えるわけではありませんので、買い替え費用相当額を請求することはできないと一般的に考えられています。

3 評価損

格落ち(評価損)について」をご覧ください。

4 代車料

一般的には、事故により車両の修理又は買い替えのために代車を使用する必要性があり、レンタカー(代車)使用等により実際に代車を利用した場合、相当な修理期間又は買替期間につき、相当額の単価を基準として代車使用料が損害として認められます。

 

5 休車損害

営業用車両について、車両の修理、買い替え等のためこれを使用できず、利用可能な遊休車がなかった場合に、修理相当期間又は買替相当期間につき、営業を継続していれば得られたであろう利益が損害として認められます。

一般的には、以下のように算定して算定することが多いです。
(被害車両の1日あたりの売上高-変動経費(ガソリン代等))×必要な休車期間

※ 経費のうち、減価償却費、保険料等の固定経費は、休車期間中であっても支出は免れないものであるから経費として控除すべきではありません。

6 慰謝料

物損に関する慰謝料は、原則として認められません。

所有権侵害等の財産的損害については、その損害が填補されることによって、精神的苦痛が慰謝されると考えられているためです。

もっとも、財産的損害が填補されるだけでは、なお慰謝されないような損害を被ったと認められる場合には、慰謝料が認められる余地があります。

※ 認められているのは、住宅に自動車が衝突したようなごく限られた事例のみです。

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