低額な慰謝料基準と高額な慰謝料基準

交通事故に遭った場合、被害者は、加害者(加害者の保険会社)に対し、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することができます。

慰謝料には、大きく分けて、傷害慰謝料(入通院に伴う慰謝料)、後遺障害慰謝料(後遺障害が認定された際に後遺障害が残ったことについての慰謝料)、死亡慰謝料の3種類があります。 

以下では、慰謝料のうち、傷害慰謝料についての基準を説明させていただきます。

1 自賠責保険の基準

自賠責保険の慰謝料は治療日数に対して、1日あたり4300円(令和2年4月1日より前に発生した事故は4200円)となります。

日数は、①全治療期間(入院期間+通院期間)の日数、②実通院日数(実際に通院した日数)×2の日数を比較して、少ない日数が適用されます。

2 任意保険基準

任意保険会社が提示する慰謝料の基準を指します。明確な基準はありませんが、一般的には、自賠責保険基準と同等か自賠責保険基準を上回るものの、裁判基準を下回ることになります。

3 裁判基準

裁判所、弁護士が使っている基準であり、入通院期間をベースにした基準です。

任意保険基準より高額となります。

以上の次第で、自賠責<任意保険<裁判基準となります。

このように、慰謝料の評価基準は3つあり、提示された慰謝料が適正かどうかは専門的判断を要しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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