主婦(主夫)休業損害

1 はじめに

休業損害とは、交通事故による受傷のために休業し、または十分に就労できなかったために得ることができたはずの収入・利益を得られなくなってしまったことによる損害をいいます。

休業損害は、傷害の治癒あるいはこれ以上治療を続けても症状が改善しない状態に達した時点まで請求できます。このように、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態に達した時点を症状固定といいます。

なお、後遺障害が残り、労働能力が減少するために、将来発生するであろう収入の減少のことを逸失利益といいますが、症状固定前の収入減(=現実に生じた収入の喪失)休業損害、症状固定後の収入減(=将来発生するであろう収入の喪失)が逸失利益と整理できます。

逸失利益については、詳しくは「後遺障害の損害賠償の相場を知りたい方」をご覧ください。

2 専業主婦(主夫)の場合

では、専業主婦(主夫)であり、仕事をしていない方については、休業損害を請求することはできないのでしょうか。

結論は、専業主婦(主夫)の方であっても休業損害を請求することはできます。

まず、専業主婦(主夫)とは、就業せずに家事労働に専念する方をいいます。家族のために家事労働に従事する者を指しますので、家事従事者とも表現されます。

専業主婦(主夫)等は、収入(サラリーマンの給料)を得ていませんが、家事労働に属する多くの労働は、社会において金銭的に評価されうるものです。例えば、家事代行サービス等を利用した際の費用をイメージしてみてください。

このように、専業主婦(主夫)の家事労働は金銭換算できるものであり、専業主婦(主夫)の家事労働は、家族内であるため無償のように思えますが、家政婦を雇った場合を想像すれば明らかな通り、外注すれば費用が発生するからです。

つまり、家族のために家事代行サービス利用額相当の経済的利益を得たことと同視できます。そのため、家事労働に従事できなかった期間については、このような利益が損なわれたとして、休業損害が認められています。

では、専業主婦(主夫)の休業損害の算定はどのように行われるのでしょうか。

休業損害の計算は、「一日あたりの基礎収入×休業日数」で算出されます。

(基礎収入)

家事労働は、女性労働者の平均賃金に相当する経済的利益を得ていると評価され、その結果、裁判実務では、厚生労働省が出している賃金センサスの女性・全年齢の平均賃金に基づいて専業主婦(主夫)の休業損害における基礎賃金が算定されます。

なお、令和2年の賃金センサスに基づいた場合、女性の平均賃金は381万9200円となり、決して少なくない収入であるといえます。一日当たり1万0463円となります。

なお、専業「主夫」の場合にも同じく全年齢女子のデータを使います。性別によって家事労働の評価に差が生じるものではないからです。

(休業日数)

「交通事故の負傷のために家事労働に従事することができなかった期間」になりますが、専業主婦の場合、入院期間については、休業として明らかですが、通院日については、すべてを休業日として判断されるかは難しいとされています。

治療期間の長さに応じて、段階的に家事労働ができなかった休業率を引き下げていく手法をとることがあります。

3 兼業主婦の場合

では、パートタイマー等の兼業主婦(主夫)の場合、休業損害については、どのように考えられているのでしょうか。

結論、兼業主婦(主夫)であっても、家事労働に従事していることに変わりありませんので、家事労働部分の休業損害を請求することができます。

(基礎収入)

兼業主婦の場合、仕事での現実収入と家事労働としての収入の二つが観念できますが、比較した高い方を基準とします。家事労働については、専業主婦の場合と同様に、賃金センサスで判断します。

(休業日数)

兼業主婦の休業日数については、実際に仕事ができなかった日数か、家事労働が十分に出来なかった日数を使うことになります。

仕事ができなかった日については、勤務先に証明書を作成してもらえば、客観的に判断が可能になります。家事労働が十分に出来なかった日については、専業主婦の場合と同じ判断基準がとなることが多いでしょう。

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