会社員・自営業の休業損害

1 はじめに

会社員や自営業などの有職者の方が交通事故に遭うと、働けない期間の「休業損害」が発生します。休業損害は「交通事故によって発生した損害」といえるので、事故の相手へ請求可能です。

主婦については「主婦(主夫)の休業損害」をご覧ください。

逸失利益については、詳しくは「後遺障害の損害賠償の相場を知りたい方」をご覧ください。

有職者の場合には、実際に得た収入をベースに計算することになります。

休業損害の計算は、「一日あたりの基礎収入×休業日数」で算出されます。

会社員、自営業の方は、「一日あたりの基礎収入」の算定方法が異なるので、以下でそれぞれみていきましょう。

2 会社員の場合

(基礎収入)

会社員の場合、多くは「直近3か月分の平均給与」から1日当たりの基礎収入額を算定します。このとき、「手取り額」ではなく税金や健康保険料を引く前の「総支給額」を用いるので注意しましょう。家族手当等の各種手当も加算します。

たとえば事故前3か月(90日間)の給与が35万、36万、37万円だった会社員の場合、1日あたりの基礎収入額は1万2000円となります{(35万円+36万円+37万円)÷90日}。

この方が30日休業すると1万2000円×30日=36万円の休業損害が発生します。

(休業日数)

休業日数は、現実に休業したことを会社に「休業損害証明書」という形で証明してもらうことで立証します。

3 自営業者の場合

(基礎収入)

「事故の前年度の確定申告書」を利用して基礎収入を算定します。

確定申告書の「所得」金額を基準に365日で割って1日あたりの基礎収入を計算するのが基本的な計算方法です。ただし「固定費」については休業期間中も払わないといけないので、基礎収入に算入できる可能性があります。

固定費に分類される経費は、以下のようなものです。

  • 地代家賃
  • 保険料
  • 減価償却費
  • 従業員へ支払う給料
  • 税金
  • 水道光熱費

ただし、裁判例によっても統一を見ていないため、個別具体的な判断になります。

自営業者の中には赤字申告や確定申告していない方もおられるでしょう。そういった方であっても賃金センサスの平均賃金などを参考に基礎収入を算定して休業損害を払ってもらえるケースがあります。

(休業日数)

自営業者の場合、会社員の方と異なり、仕事を休んだというのが分かりにくい場面もあります。

そのため、実通院日数をもって休業日数と判断したり、前年度の所得と比較して減少した部分をもって算出したりすることになります。

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