死亡事故で損害賠償できる相続人について

交通事故によって、ご家族が亡くなられた場合、被害者の加害者に対する慰謝料請求権等の損害賠償請求権は、被害者の相続人が相続することになります。そのため、死亡事故の場合、相続人が、損害賠償請求権を行使することになります。

相続人が複数いる場合には、次の相続人が相続して請求することになります。

夫を死亡事故で亡くしたケースで、親族関係が以下の各場合の相続人、相続分を考えてみましょう。
 

≪パターン①≫

全てのご遺族、配偶者(妻)、子、直系尊属(親)、兄弟姉妹いずれもご存命のケース

相続人→配偶者(妻)と子。

相続分は、配偶者 2分の1

        2分の1

≪パターン②≫

ご遺族のうち、配偶者(妻)、直系尊属(親)、兄弟姉妹はご存命で、子供がいないケース

相続人→配偶者(妻)と子。

相続分は、配偶者      3分の2

     直系尊属(親)  3分の1

≪パターン③≫

ご遺族のうち、配偶者(妻)、兄弟姉妹はご存命で、子供と直系尊属(親)がいないケース

相続人→配偶者(妻)と兄弟姉妹。

相続分は、配偶者  4分の3

     兄弟姉妹 4分の1

≪パターン④≫

ご遺族のうち、子、直系尊属(親)、兄弟姉妹は、ご存命で、配偶者(妻)が既に亡くなられていたケース

相続人→子のみ。

相続分→全て。

≪パターン⑤≫

ご遺族のうち、直系尊属(親)、兄弟姉妹はご存命で、配偶者(妻)が既に亡くなれており、子供はいなかったケース

相続人→直系尊属(親)のみ。

相続分→全て

≪パターン⑥≫

ご遺族のうち、ご存命しているのが兄弟姉妹のみのケース。

相続人→兄弟姉妹

相続分→全て

このように、死亡事故の場合、相続関係を確定させなければ、ご自身が行使でき慰謝料等の損害賠償請求権の金額等が確定できませんので、まずは、相続人の調査・確定を行うことが必要になります。

具体的には、戸籍を取得する必要があります。

ご自身で相続人の調査のために戸籍を取り寄せること等はご負担にもなりますし、時間も要します。

当事務所にて、相続人調査のための戸籍取得等を行うこともできますので、死亡事故でご家族を亡くされ、一部の相続人と連絡がとれない(あるいは誰が相続人となるのか分からない)等相続関係でお悩みになっている場合にも、まずはお気軽にお問い合わせください。

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