ギプス固定期間

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。

交通事故により骨折等の傷害を負って、ギプス固定されている場合、そうでないケースと何か違いがあるのでしょうか。

2 考え方

通常、交通事故のよってお怪我を負った場合、症状固定とされた時点で、治療費、休業損害、慰謝料といった損害項目に従って損害を算出します。

その際、慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料に区別されます。後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に従って金額を算出します。

入通院慰謝料は、入通院慰謝料は入通院の実日数と治療期間により計算されます。そして、ギプス固定期間は、こちらに影響します。

慰謝料については、3つの基準がありますが、いずれにおいても影響があります

例えば、自賠責基準ではギプスの固定期間は実際に治療行為を受けていなくても、治療行為があったものと評価して慰謝料を算定します。また、任意保険や裁判基準でもギプス固定を通院期間ではなく、入院期間と同視して慰謝料額を算定することがあります。

もっとも、ギプスによる完全固定ではなく、簡易的な固定により日常生活に支障が少ない場合には、固定期間=入院期間という考え方を取らない場合もありますので注意が必要です。

3 まとめ

示談交渉に当たり、慰謝料を算定しますが、ギプス固定期間はきちんと確認する必要があります。

一般に入院期間として評価される期間が長ければ、それだけ金額が大きくなるからです。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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