1 はじめに(バスとの事故について)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
今回は、相手方車両がバスのときのことを考えてみたいと思います。
2 基本的な示談交渉の進み方
バスが相手であっても、基本的な示談交渉の進み方は変わりません。
基本的には、バス会社の加入する保険会社が対人賠償という形で、示談代行をしてくると
思います。
損害の算出の方法も、基本は変わらないと思います。
過失相殺については、バスの運転手の場合に、普通免許の方と比べて、注意義務の程度が重くならないのかという考え方もありうるかもしれませんが、基本的には、裁判所が前提にしている判例タイムズ社の事故類型に照らして考えることになると思います(バスであることを重視するなら、その中の修正要素の中で、「著しい過失」に該当するかどうかという形で交渉することになると思います。)
3 示談交渉がまとまらないとき
公営バスが相手方の場合には、地方公共団体を被告として国家賠償請求をすることになると思います。
では、民間事業者が自治体等から業務委託を受けている場合、どうなるのでしょうか。
この場合も、基本的には地方公共団体を被告として国家賠償請求をすることになると思います。
先般、バス会社が民間事業者の事案の依頼を受けて示談した案件があります。
その際には、保険会社は、自治体が加入していた保険に対応する保険会社でした。結果は示談で終了しましたが、その保険会社の担当者と雑談でお話をした際、仮に訴訟になっていたとして、地方公共団体を被告当事者としていない場合には、その保険会社からは支払いができないだろうとのことでした。
ただ、通常の交通事故訴訟のような民事の損害賠償請求訴訟と、国家賠償請求訴訟でも、交通事故訴訟の場合には、大きな違いはありません。
過失相殺や損害額がメインとして争われていくと思います。
4 まとめ
以上見たように、基本的には、バスが相手でも、示談交渉の手順や考え方に大きな違いはありません。
上山法律事務所では、このような事案も実績がありますので、お困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。