交通事故と介護保険

1 はじめに(交通事故と介護保険)

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。

治療費と健康保険の関係については、前回のコラムで記載した通りです。

では、介護保険はどうなるでしょうか。

2 介護保険の場合

過失割合が0対100の事故の場合に、どうして被害者の側が手続きを取らないといけないのかと思われるかもしれません。

平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

鹿児島市のHPも引用しておきます。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/chouju/kaigohoken/kyufu/documents/daisannsyakoui.html

介護保険制度では、介護サービスを利用する際、被保険者は利用料の1割~3割を負担し、残りの9割~7割を保険者(自治体)が介護保険給付として負担しています。

交通事故など第三者(加害者)が原因で介護が必要になった、もしくは要介護状態が悪化した場合は、被保険者(被害者)が介護サービスを利用する際にかかる費用を、原則第三者(加害者)が負担することとなります。

この場合、被保険者の介護サービス利用負担分(1割~3割)については被保険者自身で第三者へ請求し、残りの介護給付分(9割~7割)については被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が取得して、保険者が過失割合に応じて第三者へ請求することとなります。

つまり、最終的には、加害者が負担することになるのは変わりありません。

3 まとめ

以上のとおり、介護保険を利用する場合に、所定の手続が必要になります。

ただ、過失割合の問題もある場合には、健康保険と同様の問題がありますし、基本的には介護サービスを利用する必要がある場合には、所定の手続をとって利用すべきです。

上山法律事務所では、事故直後からのご相談に対応しています。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

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