1 はじめに
交通事故が発生し、事故を起こしてしまった場合、民事的には損害賠償請求、刑事的には過失運転致死傷罪等で捜査がなされる可能性があります。
では、行政処分についてはどうでしょうか。
交通事故で問題となる行政処分は、主に違反点数と、それを基にした免許停止あるいは免許取消処分のことです。
2 違反点数制度と処分
警視庁のホームページに、違反点数一覧表があります。
当ホームページでも飲酒運転についてまとめています。
飲酒運転について | 鹿児島で交通事故・後遺症でお困りなら無料法律相談対応の弁護士法人かごしま上山法律事務所にお任せください (kagoshima-koutsujiko.com)
例えば、呼気中アルコール濃度0.15mg以上~0.25mg未満の酒気帯び運転の違反点数は原則として13点です。13点は前歴がない方にとっては免許の停止90日となります。
0.25mg以上の酒気帯び運転は違反点数25点となり、免許の取消(欠格期間2年)となります。
一方、正常な運転ができないほど酔っていたと判断され、酒酔い運転となった場合、違反点数は35点となり、免許の取消(欠格期間3年)となります。
3 実際の手続き
免許停止、取り消しに至らない違反点数の場合には、反則金を納付して終了ということにな
ると思います。
警視庁のホームページに、反則行為の種別及び反則金一覧表があります。
免許停止あるいは免許取消の処分が予定されている場合には、意見の聴取が行われます。
意見の聴取とは、処分が公正に行われるよう、運転者が意見を述べ、自己に有利な証拠を提出する機会を与えるための手続きです。
出頭通知書に指定された日時・場所(警察署や運転免許センターなど)で違反についての具体的な事実確認が行われます。
違反者の主張が正当と認められた場合は、処分が軽減されることも予定されている制度で
はあります。
代理人を出席させたり、弁護士と一緒に出席することもできるようになっています。
4 最後に
最近、飲酒運転絡みでこの種の問い合わせが増えています。例えば、お酒を飲んだまま駐車場で寝ていて、起きて運転したら…といったものもありました。
率直なところ、この種の行政手続に弁護士が関与することは極めて稀だと思います。
ただ、交通事故によって、上記違反点数の問題だけでなく、物損や人損の民事事件や刑事事件が絡むケースもあると思います。
ご家族がこのような問題に遭遇する可能性もあると思います。
交通事故が発生し、初動からどのように対応したらいいか分からないという方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。