休業損害を受け取るタイミング

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。

この示談交渉ですが、一般論としては、人損は症状固定になった後に治療費、交通費、休業損害及び入通院慰謝料(後遺障害が残存していれば、逸失利益及び後遺障害慰謝料)といった損害項目を、一括してまとめて支払うよう交渉していくことになります。

2 休業損害の請求のタイミング

しかし、被害者の方からすれば、事故によって休業することになれば、有給休暇が利用できれば、減収はないかもしれませんが、そうでない限りには、減収を伴うことが一般的です。

症状固定までの間の生活が厳しく、待つことができないという方もいらっしゃいます。

そのような場合、内払いという形で、相手方保険会社から、毎月、休業損害の一部を支払うよう交渉することもできます。

ただし、当方の過失が大きい場合には、そのような対応を拒絶されることもありますし、内払いの必要性や相当性について争われることがあります。あくまでも任意保険会社による任意の対応にとどまるため、強制はできません。

そのような場合には、自ら、相手方の自賠責保険会社に被害者請求をしたり、交通事故の被害者の方が加入している人身傷害補償保険に対して、対応を求めることもありえます。

休業損害の内払いを受けた分や、自賠責保険ないし人身傷害補償保険から回収したものは、最終的な示談金を算定する際に、既払い分として控除されます。人身傷害補償保険については、当サイトコラムでも投稿していますが、過失割合が問題となるケースでは、まず、過失の部分に充当されることになります。

3 まとめ

交通事故の被害に遭われて、当面の生活にお困りの方は多いと思います。

その際には、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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