会社役員の休業損害

1 はじめに

交通事故の被害者の方が、会社の代表取締役等の役員であった場合、休業損害の算出はどのようになされるのでしょうか。

これまで、以下のものを掲載してきました。

・給与所得者や自営業者の場合

・主婦(主夫)の場合

・給与所得者の基礎収入についての考え方

2 会社役員と給与所得者との違い

会社役員の場合、これらとは異なる考え方が取られます。

会社役員は、会社と委任関係にあります。そのため、いわゆる雇用契約を締結しているサラリーマンとは異なります。会社役員の報酬は、必ずしも労務の提供に対して、その対価として得るものではありません

したがって、取締役の場合、直ちに休業によって収入がなくなる、収入が減少するというわけではありません。

会社役員の報酬には労務提供の対価部分としての報酬と、利益配当の実質を有する報酬があると言われています。

裁判例においても、利益配当部分については、役員としての地位にある限り、休業をしても、原則として役員報酬金額に影響がないと考えられるとして、休業損害は認めれていません。

3 会社役員の休業損害が認められる場合

一方、役員報酬のうち、「労務提供の対価」と認められる部分には、休業損害は認められると考えられています。

具体的な労務提供の対価部分については、会社の規模(同族会社か否か)、利益状況、当該役員の地位・職務内容・年齢、役員報酬の額、他の役員・従業員の職務内容と報酬・給与の額の相違、事故後の当該役員及び他の役員の報酬の報酬額の推移、類似法人の役員の報酬の支給状況などを参考に判断します。

休業損害の計算は、「1日あたりの基礎収入×休業日数」で算出されます。

以上の考慮要素を踏まえて、「1日あたりの基礎収入」を役員報酬の日額から「労務提供の対価」と認められる部分がどれだけあるかという形で評価・算出されることになります。

4 間接損害

交通事故の被害者が会社役員の場合で、交通事故後も役員報酬を全額受け取っていた場合にはどうなるでしょうか。

これまで見たところを前提にすると、休業損害は発生していないように思えます。

しかし、会社役員が交通事故により休業した場合には、会社に収益減少等の損害(間接損害)が生じることがあります。例えば会社の売上が減少した場合や人件費や外注費等が増加した場合等です。

そのような場合には会社役員の休業損害としてではなく、会社自体の損害として賠償を求めることが考えられます。

ただし、間接損害が認められるためには非常に厳格な要件があります。

判例では、

①会社が個人会社といえるような規模であること

②被害にあった会社役員の代わりになるような人材がいないこと

③被害にあった会社役員と会社が経済的に同一の関係にあること

等が要件とされています。

5 最後に

特に、鹿児島のような地方では、都心部と異なり必然的に会社の規模は小規模であったり家族経営であることが多いと思います。

上山法律事務所では、会社役員の休業損害等についてご依頼を受けておりますが、当初、弁護士介入前には、保険会社が一切の休業損害も支払わないという姿勢をとってきたケースも見ています。その後、裁判を経て、上記労務提供の対価と認められる部分の支払いがなされたケースもあります。

会社役員の方で、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、上山法律事務所にご相談くだささい。

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