弁護士特約の範囲

1 弁護士特約とは

弁護士特約は、交通事故の被害者にとって、弁護士への依頼のハードルを下げるとても大事な商品です。

現在、普及率はかなり高いと思いますが、時折、明らかに弁護士が介入すべき事案であるのに、弁護士特約に加入していないために及び腰になってしまっている方をお見受けします。毎月の保険料にすれば多額でも無いため、是非加入を推奨したい商品です。

さて、この弁護士特約ですが、弁護士報酬の上限は300万円となっています。大半はこの範囲内で賄えるであろうと思います。当事務所で弁護士特約を超える案件は記憶にありません。

2 弁護士特約の適用範囲

また、本来使えるはずであったのにそれに気づかないということもありうると思います。

弁護士特約の適用範囲について、各保険会社の約款を確認する必要はありますが、概ね以下の通りとしている保険会社が多いのではないでしょうか。

① 契約者(被保険者)本人 

② 契約者(被保険者)の配偶者

③ 契約者(被保険者)の同居の親族

(例)同居中の父母、兄弟姉妹、子、配偶者の親族

④ 契約者(被保険者)の別居未婚の子

(例)実家を出て暮らしている結婚していない子ども

⑤ 契約車に搭乗中の者

⑥ 契約車の所有者

要するに、自分が加入している保険でなくても使える場合があるのです。

そのため、当事務所では、法律相談をお受けした際に、ご自身が弁護士特約に加入していないというケースであっても、必ず、ご家族等の加入状況も確認するようにしています。

交通事故の被害者の方にとって、弁護士特約を利用できるかは、適切な損害賠償を受け取ることができるかという点からも非常に重要な問題です。

そのため、まずは、ご家族の加入状況等も忘れずに確認されてみてください。

上山法律事務所では、弁護士特約加入の有無を問わず、交通事故の相談は無料としていますので、まずはお気軽にご相談ください。私どもの方で弁護士特約の利用の可否を調査することも可能です。

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