交通事故の被害に遭われた方で、整骨院に通院される方も多いと思います。
整形外科に比べて遅い時間帯にも対応してくれる傾向もあることから、お仕事をされている方は、整形外科より整骨院の方が頻回に通院しているという案件もよく見受けられます。
しかし、注意が必要です。
整骨院への通院については、保険会社は抵抗を持っています。治療費の打ち切りが整形外科に比べて早まったりすることがあります。また、示談交渉の段階になって、保険会社の方が整骨院への通院の必要性を否定するケースもあります(訴訟の段階に至ると、この傾向は顕著です)。
一般に、整骨院治療は、以下の要件を満たす必要があるとされています。
1 医師の指示がある場合
医師の指示がある場合には、医師による治療の一環といえるからです。
2 医師の指示がない場合
医師の指示がない場合は、医師の指示があったと認められるのと同等の、以下の諸条件を満たす必 要があります。
➀ 施術を受ける必要性があること(整形外科での治療のほかに施術を受ける必要があったか)
② 施術の合理性があること(必要な部位に関して施術が行われたか)
③ 施術の相当性があること(怪我の程度に比して施術内容・期間・費用などが相当だったか)
④ 施術の有効性(施術によって具体的な効果が認められたか)
もっとも、上記1~4の条件が満たされた場合でも、全額の支払いを受けることができるのは稀で割合的な減額がされることもあります。
保険会社の方で、整骨院に費用を支払っていたら、それを容認していたのではないかと思われるかもしれません。しかし、裁判所はそのように認定はしてくれません。
整骨院での通院を継続する場合には、上記の要件を満たすかの確認が必要です。
また、整骨院の通院だけに偏るだけでなく、定期的な整形外科への通院と併用することをお勧め致します。整形外科への定期的な通院があれば、治療継続の必要性は認められやすくなりますし、後遺障害の申請を行う際にも、整形外科への定期的な通院が無いと、後遺障害診断書の作成をお願いする際に支障が出る可能性があります。
治療中の対応方法を間違えないことも重要です。事故に遭われて不安がありましたら、いつでも上山法律事務所にご相談ください。