既払金の扱いについて

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方が、交通事故の加害者の方と示談交渉を行う際、既に支払われた金額についての処理が問題になることがあります。

例えば、典型的なのは治療費です。

治療費は、相手方の保険会社と過失割合の認識に大きな開きが無い限りは、保険会社が病院に直接支払いを行っていると思います。

これは、後から既払金として差し引かれます。

その他にも、休業損害が内払いされているようなケースもあります。

では、これら既払金については、そのまま全て差し引きされるべきなのでしょうか。

2 費目拘束

これらの既払金を差し引くかどうかは、法律的には、損益相殺の対象になるかという形で表現されます。

実際には、費目拘束があるかどうかという点が重要になります。

例えば、労災にも該当するような交通事故の場合に、労災から休業補償給付を受給したものについて、慰謝料からも差し引きを認めるかといいった形で問題となります。

特に、過失相殺が問題となる事故の場合には重要です。

単純化すると、事故により以下の損害が発生したとします。

過失割合は3対7で、こちらが3割引かれるとします。

治療費   20万円

休業損害  20万円

慰謝料   60万円

過失割合  30万円▲

損害額   70万円

では、労災から受け取った休業損害が20万円あったとします。

この場合に、損害費目に拘束が無く、損害から全部差し引きができるという処理をした場合、

70万円―20万円=50万円が請求額になります(※ 細かな話をすると、過失相殺の後に労災を差し引くのか、労災を差し引きしてから過失相殺をするのかという問題もあるのですが、判例は前者のため、そのような前提で記載しています)。

では、労災から受け取った休業損害は、20万円からしか差し引きができないとします。

その場合、過失3割が控除されるとすると、

治療費  20万円×0.7=14万円

休業損害 20万円×0.7=14万円

慰謝料  60万円×0.7=42万円

ここから、休業損害に20万円を充てるとすると、―6万円=0円となります。

残りの治療費14万円+慰謝料42万円=56万円が請求額となります。

以上のように、損益相殺の対象となる既払金について、費目拘束があるかどうかは、損害の計算に当たって、非常に重要な意味を持ちます。

3 実際にどうなっているのか

以下、それぞれの種類毎に整理しておきます。

① 加害者の弁済

加害者からの弁済は、弁済の趣旨によりますが、全損害への填補の趣旨の場合は、全損害から控除されます。

② 自賠責保険から支払われた損害賠償額

自賠責保険から支払われた損害賠償額は、人的損害に対するものです。物的損害には填補されないので、物損からは控除されません。人損については、いかなる損害名目で支払われたとしても、人損の全損害から控除されます。

③ 加害者側の任意保険会社からの支払い

任意保険会社からの支払いのうち、対人分は人損全体から、対物分は物損全体から控除されます。

④ 労災保険給付と損害費目との対応関係

保険給付の種類ごとに、控除できる損害費目との対応関係があります。

( )は通勤災害の場合です。

・療養補償給付(療養給付)→治療費

・介護補償給付(介護給付)→将来介護費

・遺族補償給付(遺族給付)→死亡逸失利益

・休業補償給付(休業給付)、傷病補償年金(傷病年金)、障害補償給付(障害給付)→休業損害と後遺障害逸失利益の合計

・葬祭料(葬祭給付)→葬儀費用

・慰謝料→なし

・特別支給金→なし

⑤ 国民年金・厚生年金と損害費目との対応関係

年金の種類ごとに、控除できる損害費目の対応関係があります。

 (国民年金)

・障害基礎年金→休業損害、後遺障害逸失利益

・遺族基礎年金→遺族基礎年金

(厚生年金)

・障害厚生年金→休業損害、後遺障害逸失利益      

・遺族厚生年金→死亡逸失利益   

4 最後に

以上見たように、損害の計算において、既払金がどのように扱われているかは非常に重要です。保険会社の担当者の中にも、十分に理解できていない方も見受けられます。

過失相殺が問題となるケースでは、どこまで差し引かれるかで金額がかなり変動しますので、よく確認することが重要です。

交通事故の被害遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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