特殊な交通事故事件

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。

しかし、例えば、自動車を走行中に、道路の整備が不良で事故が生じた場合等は、道路管理者である国や自治体を相手にして損害賠償請求をすることになります。

このような場合には、どのような違いがあるのでしょうか。

2 基本的な考え方

まず、責任については、相手方が自動車を運転しているという前提ではないため、自賠法の適用はありません。

そのため、交通事故の被害に遭われた方の方で、相手方(多くは国や自治体)の責任を主張立証する必要があります。

先の例でいえば、国家賠償法2条の問題となり、相手方の管理が、通常有すべき安全性を備えていたかどうかという観点から判断されます。

他方で、交通事故の被害に遭った方の方に過失が無かったかという視点から、過失割合も争点として出てくる可能性はあります。

損害の計算については、基本的な考え方には違いはありません。いわゆる裁判基準あるいは弁護士基準と言われるものに基づいて、典型的な交通事故の場合と同じ計算を行うことになります。

3 請求の相手先

交渉を始めるにあたって、通常の交通事故の場合には、相手方の保険会社が示談代行によって対応していることがほとんどです。

しかし、今回のケースのような場合には、相手方の保険会社が介入することはなく、事故の後、まずは、担当部署(例えば、市道であれば道路管理課)の担当者とやりとりをすることになると思います。あるいは、うまく話が進まなかったり、交通事故の被害者の方で、弁護士に依頼した場合には、相手方の方も弁護士に依頼をして対応することになると思われます。

4 弁護士特約は使えるのか

道路の整備不良といった類型の事故でも、事故証明が発行され、ご自身の加入している弁護士特約が利用できる場合もあります。

現に利用している案件もありますので、保険会社にはしっかりと確認する必要があります。

弁護士特約を使えるのであれば、相手方の担当者とご自身で交渉するストレスから解放され、費用を気にせずに、弁護士に依頼することが可能になります。

5 まとめ

以上見たように、通例の交通事故とは異なる類型の事故の場合もあります。ただ、上山法律事務所ではこのような事故でも対応しております。 お困りの方は、是非、上山法律事務所に

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