相手方が無保険の場合②

1 はじめに(相手方が無保険の場合)

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。

本来、民法の世界では、損害賠償請求をしようとする方が、相手に過失があったことを証明する必要があります。

しかし、自動車損害賠償保障法(以下、自賠法といいます)が適用される場合、加害者の側で過失が無かったことを証明する必要があります。

これは被害者の救済に寄与しますが、一点、重要な点があります。

運行供用者責任です。

2 運行供用者責任

「運行供用者」とは、自動車の運行を支配し、運行による利益を享受する者をいいます。すなわち、自動車を自ら運転し、自動車を直接支配する場合のみならず、他人に運転させて、他人の運転を通じて自動車を間接的に支配する場合を含みます。

これは、加害運転者や運転車両が任意保険に加入していれば、結局は保険会社が対人賠償で損害賠償金を支払うことになるので、結論としては大きな違いはないかもしれません。

しかし、相手が無保険だった場合には、例えば、運転者だけでなく、当該車両を貸与した者にも責任を問うことが可能になります。

相手方が任意保険に加入していないケースというのは、決して珍しくありません。

期間が切れていたり保険料が引き落とされていないのを失念していたり、あるいは金銭的な余裕がなくて加入していなかったりという事情が考えられます。

少なくとも後者の場合には、被害者の方が損害賠償金を回収できるかという点にリスクが生じますので、少しでも、責任を負う者=請求先が増えることで、リスクを減らせないかを検討することが重要です。

ご自身の加入する人身傷害補償保険があれば、この点のリスクをカバーできますが、歩行者や原付等であったり、家族も含めてご自身の保険に加入していない場合には、これを利用することもできません。

3 まとめ

上山法律事務所では、相手方が無保険の事故も取り扱い実績があります。

お困り方は、是非一度、上山法律事務所にご相談ください。

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