通院交通費について

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方で、お怪我を負った場合、事故直後から整形外科等の病院に通院されると思います。

その場合、交通費の請求が問題となります。

徒歩圏内で、かつ徒歩での通院が可能であれば、原則として交通費の負担も問題にならないと思います。

ただ、一般的にはそのようなことはなく、何らかの形で通院に時間や費用をかけていると思います。

交通費は、必要性、相当性が認められれば相手方に請求できます。

治療の必要性が認められ、かつ、距離的にも自力での通院が困難であれば、交通費支出の必要性は認められます。

では、相当性の観点ではどうでしょうか。

2 公共交通機関の場合

バスや電車の場合、基本的には、支出した分を請求できると思います。

新幹線は、それだけの遠距離になってもその医療機関に通院する必要があるか、また、新幹線を利用するだけの事情があるか(移動時間をできるだけ短くする必要があるような症状がある場合)といった観点から、極めて例外的に認められると思います。

3 タクシーの場合

タクシー代に関しては、タクシーの利用が相当とされる場合に限って交通費として支払いが認められます。

よって、タクシー代を通院交通費として請求するためには、タクシー利用の必要性について、一般的・客観的に見て納得のいく理由があることが必要です。

徒歩で公共交通機関まで行くのが非常に困難な場合等が考えられると思います。

ただ、仮にこのような事情があったとしても、症状固定までの全期間が当然に認められるわけではなく、例えば、事故から数カ月経過した後は、公共交通機関に切り替えることが可能だったのではないかという指摘が来ることもあり得ます。

タクシー代は高額になる傾向があるため、相手方の保険会社ともよく話し合っておく必要があると思います。

4 自家用車の場合

鹿児島のような地方の場合、これが一番多い手段だと思います。

この場合、ガソリン代、高速料金代、駐車場代などを通院交通費として請求できます。

自家用車を利用する場合は、タクシーよりも交通費の支出を抑えようとしていると考えられるため、ガソリン代などが損害として認められやすくなっています。

ガソリン代については、自宅から病院までの距離をもとに1kmあたり15円として計算するのが実務で定着しています(現実に出費した金額ではありません)。

例えば、10km離れた病院に20日間通院した場合のガソリン代計算は以下の通りです。

10キロ×2(往復)×20日(通院日数)×15円=6000円

5 まとめ

通院交通費は、休業損害や慰謝料等に比べると、相対的には金額も大きくはありませんが、長期間に亘る通院等の場合には、積算すれば、無視できない金額になることもあります。

特に、公共交通機関やタクシーを利用した場合には、原則として領収書も必要になります。

事故直後の段階から、証拠収集も含めて弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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