1 被害者側の保険会社が交渉を代行してくれないケースが多い
追突事故の被害に遭われた場合、こちらには過失がないことが大半です。
こちらに少しでも過失があるときは、ご自身が加入している保険会社の担当者が示談代行制度によってご自身に代わって相手方との交渉を対応してくれるのが通常です。
しかし、こちらに過失がないときは、ご自身が加入している保険会社には相手方に対する賠償義務が発生しませんので、代わって交渉をする権限がありません。
過失がないときのほうが不利に扱われているように感じられるかもしれませんが、あくまで法律上はこのような扱いとなっています。
2 慰謝料の金額が弁護士へのご依頼で増額しやすい
追突事故でお怪我をされた場合、多くはむち打ち損傷(頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頚部症候群等)と診断されます。
むち打ち損傷による症状は、痛みやしびれ等、他人からは症状が分かりにくいものが多いといえます。
そのため、保険会社から本当に症状が持続しているのか疑問視されることも多く、治療中であるにもかかわらず一方的に治療費の支払を打ち切られるという事態に発展するケースもあります。
慰謝料は、通院期間を基本としつつ、例外的に通院頻度(実通院日数)を考慮して決定されます(なお、裁判基準・弁護士基準とは異なり自賠責基準では実通院日数が重要となります)。
そのため、痛みが残っているにもかかわらず、早期に治療費の支払を打ち切られ、治療をやめてしまうと結果的に治療期間が短くなり慰謝料の金額も少なくなってしまいます。
また、むち打ち損傷による症状の多くは治療によって完治することが多く、仮に後遺症状として痛み等が残ったとしても後遺障害として認定されるのは一部であり、かつ14級か12級と後遺障害のなかでは比較的軽微な後遺障害として評価されるのが一般的です。
このことから、むち打ち損傷による症状が軽視される可能性があり、症状が残っていても後遺障害の申請をしなかったり、必要な検査を受けないまま後遺障害の申請をしてしまい適切な後遺障害等級の認定がなされなかったりするという事態が生じるリスクがあります。
追突事故の被害に遭われた場合には、ここで述べたような点に十分注意をして、保険会社との話し合いを進める必要があります。
被害者側としては、加害者側の保険会社と対等に交渉するため、そして、正当な治療を受けて適切な賠償金を受けとるために、弁護士へ依頼することを検討する必要があります。
弁護士費用特約に加入されていれば、ほとんどのケースで弁護士費用のご負担なく弁護士へ依頼することが可能となりますので、特にご相談をおすすめします。