通院に空白期間がある場合の後遺障害申請

1 はじめに

交通事故の被害者の方が、後遺障害の申請に当たっては、相当程度の通院を継続し、症状固定となった後に、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。その後、調査事務所で判断がなされます。

労災の場合と異なり、一部を除いて面談等が実施されることはありませんので、交通事故の場合には、この後遺障害診断書の内容が重要であることは、このコラムの中でも何度もお伝えしてきました。

本日は、この後遺障害診断書を作成してもらい当たって、注意が必要なケースを紹介します。

2 整骨院治療がほとんどの場合

交通事故の被害に遭われた方の中には、日中に整形外科に通院できる時間的な余裕がなく、整骨院治療をメインにされている方もたくさんいらっしゃると思います。

整骨院治療については、保険会社の打ち切りが早いことや、後から治療費の相当性等が争われる可能性があることは、これまでコラムに記載してきました。

しかし、もう1点重要なこととして、後遺障害診断書を主治医に作成してもらう際のことがあります。

もちろん、整骨院では、後遺障害診断書を作成してもらえることはありませんし、基本的には、整形外科の主治医と整骨院が、患者の症状を密に共有しているということも無いと思います。

そのため、あまりに整形外科への通院に感覚が空いていると、主治医に後遺障害診断書の作成をお願いした際に、作成を渋られたり、詳細な内容の後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。

このようなリスクもあるので、定期的な整形外科への通院は重要な問題です。

3 診療科目が異なる病院に通院している場合

また、事故により、複数の部位に傷害を負うということもあると思います。

例えば、骨折は整形外科、頭部は脳神経外科、肺は呼吸器外科といった形で、診療科目毎に分かれて診察を受けている場合、複数の病院に通院されているというころが起こります。

この場合、特定の診療科目については、長期間通院しないまま症状固定になるということもあります。

当事務所で最近担当したケースでは、事故直後は総合病院で、骨折や肺について診察を受けていたが、退院後は骨折の予後やリハビリを別の整形外科の病院に通院して行っていたということがありました。

しかし、依頼者の方は、肺についても強い違和感をお持ちでした。

骨折について症状固定になった後、現在通院していた病院に全体の後遺障害診断書の作成を依頼しましたが、肺については専門外ということで、当初の総合病院に依頼することを勧められました。

ただ、総合病院については長く通院をしていなかったため、肺だけの後遺障害診断書の作成を依頼しても、経緯が分からなかったと思われます。

そのため、当事務所の弁護士が同席させていただき、医師に経緯や事情を説明の上、再度の検査を実施してもらい、後遺障害診断書を作成してもらいました。

結果として、肺の部位の後遺障害が上位等級となって後遺障害が認定されました。

もし、弁護士に依頼していなかった場合、整形外科に肺に関する後遺障害診断書の作成を断られた場合、総合病院で改めて取り付けることを諦めてしまったかもしれませんし、総合病院に上手く経緯を伝えられなかったものと思います。

4 まとめ

以上のように、交通事故の被害者の方にとって、後遺障害診断書は、後遺障害認定にとって非常に重要な意味を持ちます。

依頼をされる医師の側にも、経験の差がありますし(医師としての診察の経験ではなく、交通事故の後遺障害診断書の作成においてという意味です)、空白のあるケースでは、弁護士が間に入ることでスムーズに行くことがあります。

交通事故の被害に遭われ、後遺障害申請を検討されている方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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