交通事故と破産事件②

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、正当な損害賠償金を獲得するために、相手方の保険会社と示談交渉するのが通例です。

しかし、これはあくまで一般的なケースを想定したものです。

相手方が、任意保険に加入していない場合、この前提が崩れます。

無保険の場合については、当ホームページで簡単に概要をご説明しています。

強制保険と言われる自賠責や、政府保証事業については、いわば1階部分となります。

そのため、ご自身が人身傷害保険に加入していなかったり、適用対象外の事故の場合、相手方から直接、2階部分(本来は任意保険会社から支払ってもらう部分)について回収しなければなりません。

2 加害者に支払能力がない場合

事故がさほど大きいものではなく、2階部分が多額にならなければ、加害者が手出しをして支払うことができるかもしれません。

しかし、重度の後遺障害が残存したり、死亡事故の場合はどうなるでしょうか。

賠償額も高額になるため、加害者が支払うことができないという状況もありえます。

その場合、長期の分割払いの提案があったり、破産申し立てをされてしまう可能性があります。

3 加害者が破産するとどうなるか

加害者が破産の申し立てを行った場合、破産手続の中では、交通事故の被害者の損害賠償請求権は、破産債権という扱いになります。

破産した加害者に、債権者に配当できるような資産があれば、それをお金に換えた後に金銭の形で配当されます。しかし、配当率は低く、少額になるのがほとんどです。そもそも、配当できるような資産が無ければ、それも見込めません。

その後、加害者が、免責決定を受けると、原則として債務はチャラになってしまいます。

交通事故の被害者の方から見れば、まさに泣き寝入りです。

しかし、破産法では、以下の場合には非免責債権として扱われています。

① 悪意で加えた不法行為

② 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

①についてですが、「悪意」とは、単なる故意ではなく、「不正に他人を害する意思ないし積極的な害意」を意味するとされています。

交通事故の場合でいえば、被害者に保険金をかけて、あえてひき殺すような、著しく悪質なケースが想定されます。

②についてですが、まず「生命身体に対する」とされているため、物損は対象外です。物損は、悪意がない限りは全て免責されます。

また、「重大な過失」とは、「故意に匹敵するほどの著しい注意義務違反」を指します。

具体的には酒酔い、無免許、危険運転致死傷罪に該当する危険運転などの場合が想定されます。また、他にも、事故の具体的な態様によっては、重大な過失と認定される可能性があります。

一方、重過失とまではいえない通常の過失、不注意により生じた生命または身体を害した場合の損害賠償請求権は含まれませんので、自己破産により免責されます。

以上については、明確な基準があるわけではありませんので、最終的には、当該事故の態様から、ケースバイケースの判断となると思います。

4 まとめ

相手方が任意保険に加入しておらず、相手方から直接、賠償金を回収しなければならない場合には、以上の点にも注意して対応しなければなりません。

お困りの場合には、是非、上山法律事務所にご相談ください。

なお、任意保険に加入している交通事故の加害者が破産した場合には、任意保険は、直接、被害者に支払いを行うことになっているようです。先日、当事務所で破産管財人として対応したケースでも、任意保険会社はそのように対応していました。

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