1 はじめに(高齢者の逸失利益(年金)について)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
死亡事故が発生した場合、被害者の相続人は悲しみに暮れる日を送ることになります。四十九日が明けると、相手方の保険会社も示談の提案をしてきます。
事案が事案なだけに、神妙な態度で提案をしてきますが、提案内容を確認しないままに印鑑を押していいのでしょうか。
高齢者の死亡事故の場合、給与収入や年金収入の逸失利益と死亡慰謝料が問題となります。
本日は、このうち、年金収入の逸失利益についてお話します。
死亡慰謝料については、以下の投稿があります。
2 年金の逸失利益性
年金の逸失利益性について、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の老齢年金,退職共済年金等の退職年金,障害基礎年金や障害厚生年金等の障害年金については,逸失利益性が肯定されますが,遺族厚生年金や軍人恩給の扶助料等の遺族年金については,逸失利益性が否定されます。
逸失利益性が認められる年金の計算式については、以下の通りです。
【年金年額×(1-生活費控除率※①) ×生存可能年数に対応するライプニッツ係数※②】
①の生活費控除率は、男性については30~50%程度(一家の支柱で30~40%、独身で50%程度)、女性については30%程度とされることが多いですが、年金生活者の場合は,年金収入に占める生活費の割合は高まるのが一般的なので,生活費控除率は50%~70%に引き上げられることが多いです。
②のライプニッツ係数は、例えば67歳を超える方の場合は、平均余命の2分の1とされていますが、年金の場合には2分の1の差し引きはありません。
このように、通例の死亡逸失利益と比べて、計算式がやや異なっているので、注意が必要です。
3 まとめ
以上のとおり、高齢者の方の逸失利益(年金)について述べてきました。
上山法律事務所では、死亡事故も多く対応してきておりますので、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご遺族の方でお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。