交通事故の被害に遭ったときには、相手の自賠責保険や任意保険に対して賠償金の請求をすることができます。
以下では、被害者の方が加入している保険の利用場面について、簡単に説明させていただきます。
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1 人身傷害補償保険について
では、例えば、
- 加害者が任意保険に加入していない
- 被害者(ご自身)にも過失があり、損害賠償額が減額されてしまう可能性がある
といった場合、どうすればよいでしょうか。
このときには、ご自身が、人身傷害補償保険に加入していれば、この保険の利用が考えられます。
人身傷害補償保険に加入している場合、被害者が交通事故で死傷した場合や、契約車両に乗車していた人が死傷した場合などに、保険金を受けとることができます。
もっとも、人身傷害保険の利用の際には、様々検討すべき事項があります。
そこで、まずは、上記のような事態でお悩みの場合には、お早めにご相談ください。
なお、人身傷害保険の利用によって、等級が下がることはありません。
2 被害者の搭乗者傷害保険
また、搭乗者傷害保険も、被害者が交通事故で死傷したり契約自動車に乗車していて死傷したりした場合に支払いを受けられる保険です。人身傷害補償保険との違いは、保険金の計算方法が定額になることです。
※ なお、搭乗者傷害保険の利用によって、等級が下がることはありません。
3 被害者の車両保険
車両保険に加入していると、事故によって車が破損したケースで、保険金の支払を受けることができます。
加害者の対物賠償責任保険が適用されないケースで利用価値があります。
※ 車両保険を利用すると等級が下がる関係上、保険料の負担が上がる可能性がありますので、利用の際には、保険料の負担がどの程度上がるのか等の検討が必要になります。
4 被害者の無保険車傷害保険
交通事故で、加害者が任意保険未加入の場合には、加害者本人に請求するしかなく、加害者本人の資力が乏しい、賠償金の回収が困難になるケースがあります。
このような場合、被害者が加入している保険会社の「無保険車傷害保険」という保険から、支払いを受けることが考えられます。
※ 無保険者傷害保険の利用によって、等級が下がることはありません。
このように、場合によっては被害者の方の保険の利用を検討すべき場面や利用できるケースもあります。
交通事故に遭われ、保険の利用についてお悩みの方は、まずは、当事務所にご相談ください。