交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があります。それぞれの金額は「自賠責保険基準」<「任意保険基準」<「弁護士基準(裁判基準)」となることが一般的です。
保険会社から提示された賠償金は、弁護士基準(裁判基準)より低額な場合がほとんどです。
保険会社は、「いかに払い出す金額を抑えるか」を考えていますので、一般的には提示された賠償金は裁判基準より低額になります。
弁護士に依頼せずご本人で対応されている事案の中には、3種類のうち、最も低額とされる自賠責の基準で示談していたり、弁護士に依頼しなければこれ以上の譲歩はしないと保険会社から言われているような事案もあります。
そのため、何も知らないまま保険会社に言われるがまま示談をしてしまうと、本来得られるべき適正な額より低い額しか受け取れなかったというようなことが起こり得ます。
弁護士に依頼をすると、保険会社の提示内容を十分に検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、弁護士基準(裁判基準)を前提とした示談交渉を行うため、保険会社から提示された賠償金より高額な示談が期待できます。
実際に、上山法律事務所でご相談された多くの方が賠償金の増額を実現しています。
上山法律事務所では賠償額診断サービスを無料で実施しておりますので、保険会社から賠償額が提示されましたら、ぜひ、お問い合わせください。