昨今、自転車やバイクでの交通事故は急増しており、自転車事故に遭った場合、その事故による損害はどうすれば良いのでしょうか、相手方の属性ごとに説明します。
このページの目次
1 自動車との事故
① 自転車が被害者の場合
自動車の任意保険会社に請求することになります。自動車に任意保険がないときは、自動車の自賠責保険に請求して不足分は加害者に請求します。
② 自転車が加害者の場合
自動車側が受傷することは考えにくいため、相手方との関係では物損のみとなります。過失割合に応じて物損の賠償義務があります。
自転車側が受傷した場合、自賠責保険は、過失があっても使用できるため、自動車の自賠責保険に請求します。
2 自転車との事故
① 過失割合について
どちらが被害者、加害者になるのか、客観的な資料を集めて証明する必要があります。
② こちらが被害者の場合
加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社に請求します。加害者に任意保険がない場合、自転車には自動車のような自賠責保険がないため、加害者に直接請求します。
③ こちらが加害者の場合
こちらが任意保険に加入していれば、任意保険会社の対人・対物保険で対応できますが、加入していない場合、賠償しなければいけません。
3 歩行者との事故
自転車も、原則、車道を走行する義務があるため、歩道での事故は、こちらが加害者となって、賠償しなければいけません。
<自転車事故で後遺症が残った場合>
相手方が自動車の場合、相手方の自賠責保険を使用できるため、こちらに後遺症が残れば、自賠責保険に後遺症申請をして、認定された等級に応じて賠償金を請求することになります。
一方、相手方が自転車の場合、自転車には自動車のような自賠責保険がないため、こちらに後遺症が残っても、自賠責保険のように後遺症の等級認定はされません。後遺症は、自賠責で言うところの何級に相当すると主張して賠償金を請求することになります。