被害車両の修理が可能であり、修理をした場合、機能や外観に欠陥が残っていたり、事故歴がついたことにより評価が下落したことによる損害(評価損)を認めることができるのかという問題があります。
まず、評価損には、以下の二つがあります。
- 技術上の評価損
修理をしてもなお、技術上の限界から、走行安全性に関わる部分以外の一部機能や外観に何らかの欠陥が残った場合 - 取引上の評価損
事故歴・修理歴ある車両に対する評価(価値)の下落
実務上よく問題になるのは、②取引上の評価損です。
一般的に、評価損が認められるか否かは、裁判例では、車種(高級車か否か等)、損傷の部位・程度、修理の内容・程度、初年度登録からの経過期間、走行距離等を考慮して、評価の下落が発生する蓋然性が高いといえるかどうかという観点から判断されますが、保険会社は、容易にはこのような取引上の評価損を認めない傾向にあります。
評価損が認められるか否か、認められるとして評価損の損害額の算定方法等は専門的な検討を要しますので、まずは、お気軽にご相談ください。