ご家族を交通事故で亡くされた方は、言葉にできないほどの悲しみ、無念さを感じられていることと思われます。
損害賠償請求してもご家族が戻ってくるわけでもなく、解決する問題ではありませんが、法律的には、お亡くなりになった方が被った損害については、損害賠償金を支払ってもらうことにより、回復せざるを得ません。
具体的には、ご家族が亡くなられると、精神的苦痛を受けるだけでなく、それまでそのご家族が得ていた収入も失うこととなり、残された配偶者や子供等の親族の生活への影響も非常に大きいものになりますし、葬儀費等の支払いの問題も生じます。
このように事故によってご家族が亡くなったことで被った損害については、適正な損害賠償請求を行うことで、損害の回復を行わければならないことも事実です。
また、適正な金額の損害賠償請求権を行使することは亡くなられたご家族に報いることにもなります。
そのため、法律上妥当とはいえないような内容で示談をしてはいけません。
ところで、ご本人が亡くなられた死亡事故の場合に、慰謝料等の損害賠償請求は誰が行うことになるのでしょうか。
この場合、亡くなった方の損害賠償請求権を行使するのは、この損害賠償請求権を相続した相続人になります。
そのため、まずは、亡くなった方の死亡から出生までの戸籍謄本をさかのぼる等して、相続人を調査・確定させる必要があります。
このように、ご家族が亡くなった場合、損害を確定し、適正な賠償を行うための法律的な検討はもちろんのこと、相続の問題も生じますので、まずは、お早目にご相談ください。