無保険の加害者と事故に遭ったら

交通事故の被害に遭ったときには、加害者の自賠責保険や任意保険に対して賠償金の請求をすることができます。

では、加害者が任意保険に加入していなかったり、任意保険に加えて、自賠責保険にすら加入していない場合には、どうすればよいでしょうか。

1 加害者が任意保険に加入していない場合(自賠責保険には加入していた場合)

まずは、自賠責保険の利用が考えられます。もっとも、自賠責保険には上限額(120万円)があり、120万円を超える損害が発生した場合、全額の支払いはなされません。

次に、被害者が加入している任意保険に人身傷害補償保険があれば、人身傷害保険を利用することが可能です。

また、被害者が加入している任意保険に「無保険車傷害保険」が附帯されていれば、この保険を利用することで支払いを受けることが考えられます。

もっとも、これらの保険を利用してもなお、不足する場合には、最終的に加害者本人に請求せざるを得ません。

2 加害者が自賠責保険にすら加入していない場合

この場合、政府の保障事業により自賠責保険の範囲内で保証をしてもらうことができます。

不足分は、同様に、加害者本人に請求する必要が生じます。

このように、無保険事故の場合には、利用可能な保険の検討や加害者本人に対する請求を行わざるを得ないなど、悩ましい問題が生じますので、まずはお早目にご相談ください。

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