このページの目次
➀ 弁護士費用特約がある場合
旧日本弁護士連合会報酬基準のとおりです。
※被害者や同居親族が加入する保険会社に弁護士費用特約が付いていれば、その保険会社が300万円を上限に支払ってくれます(取り扱い案件の95%は300万円で足りており、依頼者のご負担は不要です)。
また、弁護士費用特約を使用しても等級は下がらず保険料も変わりません。
② 弁護士特約が無い場合
・相談料
上山法律事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼については、初回法律相談料無料としています。
・着手金
ご希望の方には、事件終了時に回収金額から清算させていただいております。したがって、事前に弁護士費用を手出しすることなくご依頼いただくことも可能です。
③ 出張相談、営業時間外の相談
事前にお問い合わせください。