RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)、CRPS TypeⅠ(複合性局所疼痛症候群)は、何らかの外傷をきっかけとして強い痛みが発生して治まらない症状です。
交通事故に遭った後に、このような症状を感じることがあれば、RSDである可能性があります。
RSDの等級認定の際、以下の3点が要件とされています。
- 関節拘縮
- 骨の萎縮
- 皮膚色の変化
RSDで後遺障害の等級認定を受けるためには、これら3点の要件を立証しなければ等級認定の獲得は難しいといえます。この3要件について客観的な診断をしてもらうためには、まずはRSDに詳しい専門の医師に診断をしてもらうことが、適切な後遺障害の等級認定を得るために必要になります。
RSDで認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の3つです。
等級 後遺障害
- 7級4号
軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの - 9級10号
通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの - 12級13号
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの
上記3つの要件のうち、どれか一つでも欠くと、自賠責や労災はRSDとしての後遺障害認定はしませんが、裁判例では、上記3要件やRSDという傷病名に拘らずに、一般の神経障害として、事案に即した賠償認定をしているものも存在します。
非常に専門的な傷病になりますので、弁護士に依頼して進めるのをお勧めします。