脊髄損傷とは、交通事故や転倒などを原因として脊髄が損傷を受け、運動や感覚機能などに障害が生じる状態を指します。脊髄は数多くの神経が集まっている組織であり、背骨に沿う形で存在しています。
脊髄を損傷した場合、次のような複雑な症状が表れることがあります。
- 四肢麻痺・対麻痺
- 感覚障害
- 尿路障害
- 腹部臓器の障害
- せき柱の変形
- せき柱の運動障害
せき髄を損傷すると、多くの場合、四肢麻痺や対麻痺といった症状があらわれます。
四肢麻痺(ししまひ): 上肢(腕)と下肢(足)の両方に麻痺があらわれる状態
対麻痺(ついまひ) : 下肢(足)のみ麻痺があらわれる状態
麻痺の程度には、完全麻痺と不完全麻痺があります。
完全麻痺: 完全に強直または完全に弛緩した状態
不完全麻痺 : 運動させることはできるが可動範囲等に問題のある状態
交通事故により脊髄損傷となった場合,後遺障害の認定基準は次の要素によって判断されます。
等級認定を獲得するためには,単に脊髄損傷が生じているというだけではなく,脊髄損傷によりどの範囲にどの程度の麻痺が生じているのかを医学的根拠に基づいて証明(立証)することが大切です。
また、それらに加えて、どのような周囲の介護が必要であるかも考慮されますので、ご家族からの日常生活の活動状況についてご協力をいただき、報告する必要もあります。
- 麻痺の範囲(四肢麻痺,片麻痺,単麻痺,対麻痺)
- 麻痺の程度(高度,中等度,軽度)
- MRIやCTの画像所見による裏付け
- 各種の神経症状テストの検査結果
- 介護の要否とその程度
- 適切な記載のある後遺障害診断書
脊髄損傷症状の該当する等級とその症状の程度は以下の通りです。
第1級 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの
第2級 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの
第3級 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの
第5級 極めて軽易な労務にしか服することができないもの
第7級 軽易な労務にしか服することができないもの
第9級 通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの
第12級 通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの
一般に脊髄損傷は重度な後遺障害が残存する可能性が高い傾向にあります。そのため、どの等級で認定されるかによって、獲得できる賠償額に大きな違いが生じます。
適切な賠償額を確保するためには、示談に入る前に適切な後遺障害等級が認定されている必要があります。弁護士に依頼して進めるのをお勧めします。