その他の後遺症について

1 はじめに

交通事故により骨折し、可動域に制限が残るというケースは、実務的には非常に多く経験します。

これらの可動域の制限は、後遺障害の世界では、機能障害と言われますが、以下では、上肢及び下肢の機能障害について見て行きたいと思います。


2 上肢の機能障害

(1)上肢とは肩関節・肘関節・手関節までの3大関節及び手指の部分をいいます。後遺障害等級認定においては,肩関節と,肘関節と,手関節(手首のこと)を特に上肢3大関節と呼びます。手関節から先は、手指として後遺障害等級認定の対象として特に別異に取り扱われることになります。

(2)機能障害とは、以下のものをいいます。

  1. 「上肢の用を廃したもの」
  2. 「関節の用を廃したもの」
  3. 「関節の機能に著しい障害を残すもの」
  4. 「関節の機能に障害を残すもの」をいいます。

①「上肢の用を廃した」とは,3大関節のすべてが強直し,かつ,手指の全部の用を廃したものをいいます。強直したとは,関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか,これに近いような状態にあるものを指します。

②「関節の用を廃した」とは,a関節が強直したもの,b関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの,または,c人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。

a関節が強直したとは,関節の完全強直又はこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか,これに近いような状態にあるものを指します。これに近い状態とは,関節の可動域が健側の10%程度以下に制限された場合をいい「10%程度」とは,健側の関節可動域角度(せき柱にあっては,参考可動域)の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とされています。

③関節の機能に著しい障害を残すものとは,a関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの,b人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの以外のものをいいます。

④関節の機能に障害を残すもの」とは,関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

(3)認定される可能性のある後遺障害等級は以下の通りです。

第1級4号              両上肢の用を全廃したもの

第5級6号              1上肢の用を全廃したもの

第6級6号              1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第8級6号              1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第10級10号          1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第12級6号            1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


2 下肢の機能障害

(1)下肢とは,股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分をいいます。後遺障害等級認定においては,股関節と,ひざ関節と,足関節(足首のこと)を特に下肢3大関節と呼びます。足関節から先は,足指として後遺障害等級認定の対象として,特に別異に取り扱われることになります。

(2)機能障害とは,以下のものをいいます。

  1. 「下肢の用を廃したもの」
  2. 「関節の用を廃したもの」
  3. 「関節の機能に著しい障害を残すもの」
  4. 「関節の機能に障害を残すもの」

①「下肢の用を全廃した」とは,3大関節のすべてが強直したものをいい,足指の全部の用を廃したものも含まれます。強直したとは,関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか,これに近いような状態にあるものを指します。

②「関節の用を廃した」とは,a関節が強直したもの,b関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの,または,c人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。

a関節が強直したとは,関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか,これに近いような状態にあるものを指します。これに近い状態とは,関節の可動域が健側の10%程度以下に制限された場合をいい「10%程度」とは,健側の関節可動域角度(せき柱にあっては,参考可動域)の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とされています。

③「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,a関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの,b人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち,その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの以外のものをいいます。

④「関節の機能に障害を残すもの」とは,関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

(3)認定される可能性のある後遺障害等級は以下の通りです。

第1級6号              両下肢の用を全廃したもの

第5級7号              1下肢の用を全廃したもの

第6級7号              1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第8級7号              1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第10級11号       1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第12級7号           1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


3 最後に

実務的には、骨折により可動域の制限が生じたというケースは多く経験します。

特に2分の1以上の制限が残ると、10級が認定され、4分の1以上の制限が残ると、12級が認定されます。

後遺障害慰謝料だけでも、10級の場合は550万円、12級の場合は290万円と賠償額は高額なります(弁護士基準・裁判基準が前提です)。

もっとも、これらの機能障害は、事故から時間が経過してリハビリ期間が長くなると、事故当初に比べて、症状が改善していく傾向があります。したがって、症状固定の時期の見定めが重要になります(治療が長期化し、思ったより後遺障害が認定されないといったことも起こり得ます)。適切なタイミングでの後遺障害申請が重要です。示談に入る前に適切な後遺障害等級が認定されている必要があります。弁護士に依頼して進めるのをお勧めします。

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