死亡事故によって、被害者が亡くなられた場合、被害者の加害者に対する慰謝料請求権等の損害賠償請求権は、被害者の相続人が相続することになります。そのため、相続人が、損害賠償請求権を行使することになります。
相続人が複数いる場合には、次の相続人が相続して請求することになります。
相続人、相続分は以下のとおりです。
ご遺族 | 相続人 | 相続分 |
配偶者 子 直系尊属(親) 兄弟姉妹 |
配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1 | |
配偶者 直系尊属(親) 兄弟姉妹 ※子がいない場合 |
配偶者 | 3分の2 |
直系尊属(親) | 3分の1 | |
配偶者 兄弟姉妹 ※子、直系尊属がいない場合 |
配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 | |
子 直系尊属(親) 兄弟姉妹 ※配偶者がいない場合 |
子 | すべて |
直系尊属(親) 兄弟姉妹 ※配偶者、子がいない場合 |
直系尊属(親) | すべて |
兄弟姉妹 ※配偶者、子、直系尊属がいない場合 |
兄弟姉妹 | すべて |
相続関係を確定させなければ、自身が行使できる損害賠償請求権の金額等が確定できませんので、まずは、相続人の調査・確定を行うことが必要になります。具体的には、戸籍を取得する必要があります。
ご自身で相続人の調査のために戸籍を取り寄せること等はご負担にもなりますし、時間も要します。
当事務所にて、相続人調査のための戸籍取得等を行うこともできますので、死亡事故でご遺族を亡くされ、一部の相続人と連絡がとれない(あるいは誰が相続人となるのか分からない)等相続関係でお悩みになっている場合にも、まずはお気軽にお問い合わせください。