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はじめに
保険会社から、一方的に来月からは治療費を支払えないと治療打ち切りを言われ、お困りではないでしょうか?
保険会社は、治療費を病院に支払う際に、診断書や診療報酬明細書を病院から取り付けて、症状を確認しています。
一定期間が経過すると、保険会社独自の判断で症状固定日を主張して治療打ち切りをすることがあります。
医師に相談・確認して、保険会社と交渉するという方法もありますが、保険会社が応じたとしても、少しの期間の延長というのがほとんどです。この場合、以下の2つの選択をすることになります。
- 健康保険に切り替えて自費で治療費を負担し、後日保険会社に請求する
- 示談や後遺症の申請を検討する
① 健康保険に切り替えて自費で治療費し、後日保険会社に請求する
医師がまだ症状固定でないと診断しているのに、それでも保険会社が強引に治療費打ち切りをした場合、健康保険に切り替えて3割の自己負担金を自費で支払って通院し、後日保険会社に請求するという方法があります。
ただし、打ち切り後の自費で支払った分は、後に後遺症が認定されたといった事情が無い限り、保険会社が交渉レベルで治療費を支払うのは例外的です。
そのため、手出しになることも覚悟した上で、治療を優先したいと考えるか、後に後遺症が認められる余地があるかといった観点から考える必要があります。
② 示談や後遺症申請を検討する
後遺症の認定がなされる可能性がある場合、医師に、症状固定に至っているかを確認した上で、後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害等級申請を行います。
相手方保険会社の事前認定という手続や、被害者請求という手続があります。
後遺症が認定され不服が無い場合、あるいは、後遺症が認定される可能性がなさそうな場合には、損害が確定したということで示談交渉を開始します。
保険会社から提示された金額が適正かどうかを確認し、最終的に示談に至ります。
できれば、事故直後から弁護士に依頼することが望ましいです。ただ、治療費を打ち切られたタイミングや、症状固定と言われたタイミングでご依頼をいただくことも多く経験します。
打ち切りの後、どのような方針を取るかは、非常に専門的な知識を要しますので、上山法律事務所までお気軽にご相談ください。