1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
前回は、相手方車両がバスのときのことを記載しました。想定していたのは、バス対自家用車や、バス対歩行者でした。
2 バスやタクシーの中での事故について
では、バスの乗客が、バスの運転手の過失によって怪我をした場合にはどうでしょうか。
結論としては、このような場合もバス会社を相手に請求できることは変わりません。
タクシーに乗車中に運転手の過失により事故が発生した場合等も、同様の状況になります。
基本的には、バスやタクシー会社の加入する保険会社が対人賠償という形で、示談代行をしてくると思います。
損害の算出の方法も、基本は変わらないと思います。
その他の点は、前回の投稿をご覧ください。
3 まとめ
以上見たように、基本的には、バスやタクシーが相手でも、示談交渉の手順や考え方に大きな違いはありません。
お困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。