人身傷害補償保険について

1 自分の加入する保険会社 とも話ができる

交通事故の被害に遭われた方のほとんどは、加害者の加入する任意保険会社と交渉するものと考えていると思います。

しかし、自分の加入している保険会社に確認し、人身傷害補償保険という保険に入っている場合、ご自身の加入する保険会社から保険金を払ってもらえる可能性があります。

2 メリット

メリットとしては、人身傷害補償保険は、過失割合を問わない商品と言われており、相手方保険会社が過失割合等で争ってきてなかなか話し合いが付かない場合に、速やかに一定程度の保険金を確保できるという点が挙げられます。また、弁護士特約と同様に、人身傷害補償保険を利用しても、等級が下がって毎月の保険料が上がるということもありません。

3 注意点

ただ、注意も必要です。人身傷害補償保険を支払う保険会社は、人傷基準といって、自社基準に従って保険金額を算出し、支払います。裁判基準(弁護士基準)よりは低くなることがほとんどです。そのため、裁判基準(弁護士基準)で満額を回収しようと思ったら、やはり最終的には裁判をする必要が出てきます。

裁判をすると、人身傷害補償保険は、裁判基準(弁護士基準)に従って計算された損害額の中から、過失相殺で相手方から差し引かれる部分について支払ってもらえます(これは、相手に裁判をした後から人身傷害補償保険をもらう場合です)。先に人身傷害補償保険をもらってから、相手方に裁判をした場合は、裁判基準(弁護士基準)に従って計算された損害額の中から、まず、過失相殺で差し引かれる部分について充当された上で、その他の損害の一部に充てられたという計算をします。

4 まとめ

やや話が複雑になりましたが、結論としては、人身傷害補償保険を相手方に裁判する前にもらっても、後からもらっても、裁判基準(弁護士基準)で計算された損害から過失相殺で差し引かれた部分も全額回収できるということです。

その意味で、過失割合に拘る必要がなくなり、交通事故裁判で難しい争点の一つと言える過失相殺の問題が消えるというメリットがあります。逆に、過失相殺が問題となるケースでは、常に利用の要否を検討する必要がある商品です。

なお、ご自身が人身傷害補償保険に加入していなくても、ご家族が加入する保険で利用ができたり、歩行中の交通事故でも利用できる可能性があります。保険会社は、申請されなければ交通事故が発生したかどうか分からないため、調査はしません。そのため、結構見落とされているケースもあると思っています。

交通事故に遭われて、過失相殺が問題になる場合には、いつでも上山法律事務所にご相談ください。

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