1 はじめに(人身扱いにするべきか)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
その交通事故が、死亡や重度後遺障害につながるような事故の場合には、疑義なく人身扱いになると思います。
しかし、事故直後にそれほど重度の痛みがなかった場合など、いったんは物損として扱われているケースもあると思います。その後、数日経ってから痛みが発生してくるといったケースもたくさん見てきました。
このような場合、人身扱いにするべきでしょうか。
2 人身扱いにしないとどうなる
まず、人身扱いにしないと、それだけの事故だったという認識を持たれてしまう場合があります。例えば保険会社から、「物損扱いの事故ですよね?」という具合に扱われ、痛みが激しくても理解を示されない場合があります。
自賠責に傷害部分の保険金を請求する際にも、疑問を持たれる可能性があります。
また、実況見分調書が作成されません。そのため、事故態様について詳細な捜査が行われずに、物件事故報告書という簡易な報告で済まされてしまいます。これによって、事後的に過失相殺が争われた場合に、交通事故の被害者の方が認識している事故態様を立証できない可能性があります。
そのため、お怪我をされたのであれば、人身扱いにしておく必要があります。
3 人身扱いにするための手続き
手続きは簡単です。
①病院で診察を受け診断書を作成してもらう
②診断書を事故現場管轄の警察署に提出し、人身扱いへ変更してもらう
③自身と加害者側の保険会社に人身扱いにしたことを伝える
ただし、人身扱いへの変更手続きは、事故から時間が経過すると、事故との因果関係に疑問を持たれたりしますので、注意が必要です。
4 加害者から頼まれた場合
時折、交通事故の加害者から「大ごとにしたくない」「必要な賠償はするので、人身扱いにしないで欲しい」と言われたという話を耳にします。
これは大きく2つの意味があります。
物損扱いの場合、
①減点=違反点数の加算がありません。
②刑事罰を受けることもありません。
これらが影響するからだと思います。
ただし、結局、示談交渉はどう進むか分かりません。
相手方の保険会社が介入してきたら、言ってることがコロっと変わったとか、相手方が保険に入っていないケースの場合には、支払能力があるのかすら、分かりません。
そのため、安易にこのような依頼には応じない方が良いと思います。
6 まとめ
以上のとおり、人身扱いにすべきかどうかについて検討してきました。
上山法律事務所では、事故直後からのご相談に対応しています。
交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。