物損事故に関する評価損について

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた場合、相手方の保険会社と示談交渉することになると思います。

本日は、物損についてお話をします。

物損では、修理費用の請求するのが典型的ですが、これは、相手方の保険会社と修理工場が協定を結んで修理費用について争いの無いように進めることが多く、この場合には、修理費用の額そのものが争いになることは少ないと思います。

では、自身の車両が新車であり、修理をしたとしても車の価値が下がってしまうといった事情はどう評価されるのでしょうか。

2 評価損とは

交通事故を原因として車が事故車となってしまったことにより、その車の価値が下がってしまうことを「評価損」といいます(「格落ち損」ということもあります)。

車の評価損には、大きく分けて以下の2種類があります。

①技術上の評価損

②取引上の評価損

①技術上の評価損とは、交通事故によって車の性能・機能に修理不可能な損傷が生じることによって価値が下落することをいいます。

②一方、取引上の評価損とは、車の性能や機能が損なわれたかどうかとは関係なく、(仮に完璧に修理されていたとしても)車の買い手は事故車を欲しがらないという中古車市場の傾向のために、事故車の価値が下がってしまうことをいいます。

3 認められるか

評価損は、そもそも評価損を認めるかどうか、認めるとしていくらか、などを算定することが難しく、簡単には行きません。

車の査定を行う第三者機関としては、「一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)」がよく知られています。

交通事故により車の価値が下がってしまった場合には、日本自動車査定協会に申請を行うことにより、査定の上で「事故減価額証明書」を発行してもらうことができます。

事故減価額証明書は、保険会社との交渉や損害賠償請求訴訟などの際に証拠として利用することが可能です。

ただ、これが裁判所を拘束するかというと、そうではなく、裁判所は、その他の証拠等を踏まえて判断を下すことができます。

ただ、実務的には、まず、事故減価額証明書を取り付けてもらい、保険会社と交渉で解決ということが多いと思います。

当事務所でも、最近、ご依頼をいただいた案件で、事故減価額証明書の全額では無かったですが、修理費の10%を評価損として認めるということで、訴訟外で示談したケースもあります。

4 まとめ

物損事故は、人損に比べると必ずしも金額が大きく無いケースが多いですが、かといって、簡単に示談できるわけではありません。

今回の記事で問題になっている評価損や、経済的全損の場合、レンタカー代等は損害がどの程度認められるかが問題となることが多く、過失相殺も互いに一歩も譲らず裁判になるということも多いです。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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