自損自弁について

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。

しかし、事故によって生じた損害の内容によっては、自損自弁として処理した方がよい場合もあります。

2 自損自弁

自損自弁とは、交通事故の当事者が双方とも保険を適用せず、自分に発生した損害を自分で負担する解決方法です。

お互いの損害発生額が少額な場合や、自分に発生した損害額と保険を適用した場合の自己負担額が同程度になる場合には自損自弁にすると簡便に解決できます。

たとえば事故によって発生した損害額(車の修理費用)が、相手の分が10万円、こちらの分が5万円だったとします。

このようなケースにおいて、互いに過失割合を計算して対物賠償責任保険を適用して賠償金の払い合いをするのは煩雑です。対物賠償責任保険を使うと、以後、保険料が高くなりますので、経済的な点からも、あえて保険を使わない方が得の場合もあります。

また、過失相殺に争いがあるような場合には、そこで争って紛争解決が長引く可能性もあります。

したがって、お互いの損害が大きくない場合には、自損自弁での解決を検討する意味があります。

ただし、保険を利用した方が得な場合には、保険を利用すべきです。

したがって、自損自弁が得なのかどうか、保険会社に確認した上で、最終的な結論を出すべきです。

3 まとめ

以前から投稿していますが、物損事故は、人損に比べると必ずしも金額が大きく無いケースが多いですが、かといって、簡単に示談できるわけではありません。

自損自弁は、ある意味では過失相殺等の問題を棚上げして解決を目指す点で、少し今まで投稿してきた内容とは視点の異なる解決方法です。

ただ、メリットのある場合もありますので、検討すべき問題であることも事実です。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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