病院との付き合い方

交通事故の被害に遭われ、お怪我を負った場合、病院に入通院される方がほとんどと思います。

整骨院に通院する際の注意点については、当コラムで既に掲載している通りですが、本日は、病院に通院する際に、弁護士として交通事故の被害者の方に接していてよく思うところを書いていきたいと思います。

交通事故の被害者がお怪我を負った場合、一番多い部位は、整形外科領域になると思います。その中でも、追突等によって、むちうちに悩まれる方に多くお会いします。

むちうちの場合、画像上明確に骨折や神経の損傷が見られるケースは多くなく、被害者の方の訴える痛みを前提に、医師も様々な角度から診察していると思います。

しかし、中には、「それほど大した症状ではない」という前提で診察に当たっているお医者さんもおり、交通事故の被害者の方から「主治医に痛みを訴えても取り合ってくれない」等と言われ、病院や主治医の先生と上手く関係を築くことができないケースもあります。

特に、むちうちの場合、交通事故から3カ月程度が経過すると、保険会社から主治医に医療照会がなされるケースがあります。主治医が「軽快」とか「休業の指示はしていない」といった回答をすることで、保険会社は、それを治療費打ち切りの根拠とされてしまうこともあります。

最終的に後遺障害の認定まで見据えた場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があるため、うまくコミュニケーションが取れない場合には、私どもとしては転院を勧めることもあります。

しかし、交通事故からあまり間が無い状況であればともかく、相当程度通院実績が経ってからの転院は、その理由を勘繰りたくなるところもあろうかと思われますし、そもそも、仕事やご自宅からの距離等の都合で転院の選択自体が持てないという方もいると思います。

対策の難しい問題ではありますが、自分の感じている痛みについては、医師に一貫して伝えるようにして、カルテに残してもらうことを心掛けることが必要です。

後遺障害診断書の作成の段階では、医師によっては、「自覚症状」の欄を空欄やそれに近い内容で作成していたり、必要な検査がなされていないこともあります。

そのため、私ども上山法律事務所では、後遺障害診断書の作成をお願いする際には、病院に同行させていただいたり、主治医の先生にお手紙をお送りしたりしています。

このように、交通事故の被害者の方は、通院しておけばよいというわけではないことを頭に入れておく必要があります。

事故に遭われて、痛みと闘いながら、色々なことを考えなければならない状況の中で、病院についてまで気を回さなければならないのは相当に大変ですが、示談交渉に向けて、症状固定前の通院中であってもアドバイスを得られる弁護士の存在は重要です。

そのため、事故直後から依頼されることをお勧め致します。

通院中にお悩みを抱えている交通事故被害者の方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0992277711 問い合わせバナー 無料法律相談について