1 はじめに
飲酒運転は社会問題化され、刑事事件の方面では厳罰化されていることは、皆様ご存じだと思います。
道路交通法上は、飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。
(1)酒気帯び運転
酒気帯びとは、体内に一定値以上のアルコールを保有している状態で、具体的な基準は、呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上、または血中アルコール濃度0.3mg/ml以上とされています。
0.15mg以上~0.25mg未満の酒気帯び運転の違反点数は原則として13点です。13点は前歴がない方にとっては免許の停止90日となります。
0.25mg以上の酒気帯び運転は違反点数25点となり、免許の取消(欠格期間2年)となり、重い処罰が用意されています。
刑事罰については酒気帯び運転として違反と認められれば、アルコール量の区別なく「3年以下の懲役、または50万円以下の罰金」となります。
(2)酒酔い運転
一方、酒酔いとは、アルコールの影響により正常な運転ができない状態で、体内のアルコール濃度によってではなく、正常な運転ができないほど酔っていたかどうかによって判断されます。
酒酔い運転の場合、違反点数は35点となり、免許の取消(欠格期間3年)となります。
刑事罰については、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。
2 過失割合
では、飲酒運転をしていた場合、過失割合にはどのような影響があるのでしょうか。
一般に、交通事故賠償実務において、過失割合の参考にされる「別冊判例タイムズ38号」という本がありますが、これには事故類型別に基準が定められています。
この中には、「飲酒運転をしているからどうなる」ということは明確には定められていません。
ただ、交通事故の被害者あるいは加害者に、著しい過失があう場合には5~10%、重過失の場合には5~20%ほど、過失割合が修正されるものとされています。
個別具体的な事故の状況にもよりますが、これに当てはめると、酒酔い運転なら「重過失」として加害者側に5%~20%が加算され、酒気帯び運転なら「著しい過失」として5%~10%程度が加算されるとされています。
修正の割合に幅があるのは、飲酒量やその他の事故状況等を踏めて決まると考えていただければと思います。
ただ、飲酒運転が事故の原因として影響しているとはみなされず、飲酒運転していても過失割合が修正されない場合もあります。
以上を整理すると、飲酒運転と事故原因が無関係と言える場合は別として、基本的には、飲酒量その他の状況を踏まえて、過失は上乗せされるものと考えていただけましたらと思います。
3 最後に
当然ではありますが、飲酒運転は、それ自体危険性が大きく、厳に避けなければなりません。
上山法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方で、加害者が飲酒運転中であったという事案も経験しておりますが、飲酒した後、駐車場でひと眠りしてお酒が抜けたと考えて運転いたところ、事故を起こしてしまったというケースも経験しています。
お困りの際には、上山法律事務所にお問い合わせいただけましたらと思います。