こちらの過失が大きい事故の場合②

1 はじめに(こちらの過失が大きい事故の場合②)

交通事故の被害に遭われた方で、自身にも過失が問われて過失相殺が問題となることはよくあると思います。

こちらの過失が大きいと評価されるケースの場合、どのように処理すべきでしょうか。

(こちらの過失が大きいわけですので、こちらを被害者、相手方を加害者と呼んでいいのかという問題もありますが、ひとまず、この点は措いておきます)

以前、このコラムでも以下の投稿をしています。

このときには、弁護士特約に入っていない場合を中心に記載しましたので、今回は、弁護士特約に入っている場合を前提に記載します。

2 物損について

交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っている場合には、弁護士の立場からすれば、受任すること自体に躊躇はありません。

通常の通り、交渉に当たります。

ただ、物損においても、こちらの過失が多いわけですので、自分の車両の修理費と、相手方の車両の修理費と二重に費用がかかってくることを念頭に置く必要があります。

ご自身の加入する保険を使うと、等級が下がって、支払う保険料が上がりますが、おそらく、このケースの場合には、対人賠償の保険と、車両保険にも加入している場合には、車両保険も含めて使う必要があると思います。

使えるものは使った方が、結果として、経済的なメリットはあると思います。

また、車両特約を使える場合には、過失割合自体については、大きな問題とならない(こちらが1対9、2対8、3対7…といった割合を気にしなくても、結論は変わらない)ため、そこを度外視して早期解決に進められる可能性もあります。

3 人損について

物損と同様、交通事故の被害者の方が、弁護士特約に入っていれば、弁護士の立場からすれば、受任することに躊躇はありません。

また、弁護士特約に加入されている場合、人身傷害補償保険にも加入している場合がほとんどです。

そのため、治療費等は、ひとまず、ご自身の加入する人身傷害補償保険から負担してもらうことになると思います。

症状が固定した後は、相手方の保険会社から賠償金をもらうのが通例ですが、この場合には、人身傷害補償保険から人損を補填してもらったとしても、結論は変わらない形で落ち着く可能性があります(人身傷害補償保険の方が、相手方保険会社からもらった金額より大きくなる場合には、相手方保険会社からもらった金額を差し引きした額が支払われますが、結局は、もらえる額は、人身傷害補償保険の基準に従うことになるからです)。

ただし、お怪我が重く、長期の通院となった場合や、後遺障害が残存しそうな場合、トータルの損害額は大きくなります。この場合には、人身傷害補償保険と裁判基準と比較したときに、開きが出てくる可能性があります。そうなると、相手方保険会社との関係で裁判をして、過失で差し引きされる部分を人身傷害補償保険に請求するという形をとった方がよい場合もあると思います。

4 まとめ

まとめますと、こちらの過失が大きく、車両保険や人身傷害補償保険を使える場合には、弁護士特約を利用しても、あまり成果は無いかもしれません。

どちらかと言えば、ご自身の加入する保険会社からの補償が重要になってくるためですが、これは、各保険会社の約款や基準に従って判断されるものであり、弁護士が交渉できる余地が小さいからです(少なくとも、弁護士特約や、相手方と交渉するための費用を負担してもらう制度ですので、ご自身の会社から弁護士特約を利用して、ご自身の会社の車両保険や人身傷害補償保険と交渉することはできません)。

ただ、車両保険や人身傷害補償保険を利用できる場合には、こちらの過失が大きくても、過失割合に拘らない解決もできるかもしれません。

ただし、3で前述の通り、治療が長期に亘り、人身傷害補償保険からの補償額と裁判基準に開きが出る場合には、弁護士特約を利用して積極的に裁判をした方がいいと思います。

上山法律事務所では、こちらの過失が大きい事故の場合でも対応していますので、お困りの方は、上山法律事務所にご連絡ください。

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