1 はじめに(逸失利益についてのおさらい② 未就労年少者の場合)
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償金を獲得するために努めるのが一般的です。
交通事故の被害に遭われた方が亡くなってしまったり、後遺障害が残存したりした場合、逸失利益が問題となります。
逸失利益とは、その被害者において事故がなければ得られたはずの将来の利益のことをいいます。 逸失利益は、基本的には将来の収入を現在に割り戻して算出します。
これまで、本サイトのページやコラムでも、以下の通り、たくさん投稿してきています。
今回はは、未就労年少者の逸失利益についておさらいしたいと思います。
【後遺障害の逸失利益】
【高齢者の逸失利益(年金)について】
【逸失利益のおさらい①】
【逸失利益のおさらい②】
2 未就労年少者の死亡逸失利益
死亡逸失利益は、原則として、「基礎収入」×「就労可能年数に対するライプニッツ係数」×「1-生活費控除率」で計算されます。
未就労年少者の場合、「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」が、死亡時から67歳までの年数に対応するライプニッツ係数から、死亡時から就労開始までの年数に対応するライプニッツ係数を差し引いたライプニッツ係数を乗じて算定します。
この点は、後遺障害逸失利益とほとんど同じ考え方です。
「基礎収入」について、注意事項は、前回、後遺障害逸失利益の際にお伝えしました通りです。
また、大学生等又は大学等への進学の蓋然性が認められる場合、大学卒等の平均賃金を基礎とすることもあります。しかし、高校卒であれば18歳からになりますが、大学卒だと22歳からになります。そのため、大学卒の方が、平均賃金が高いから有利になるかというと、単純にそうはならず、しっかりとシュミレーションをしてから検討すべきです。
「生活費控除率」にちて、概ね、年少女子(基礎収入が全労働者の平均賃金の場合)45%程度、女性30%、男性50%とされています。一般に、男性の年少者よりも女性の年少者の方が低くなります。なお、女性の年少者の基礎収入を全労働者の平均賃金とする場合には、女性の平均賃金とする場合よりも生活費控除率が高くなる傾向があります。
3 まとめ
以上のとおり、未就労年少者の死亡の逸失利益について述べてきました。
後遺障害の逸失利益と同様に、基礎収入について、職種別や大学卒検討すべきかは、よく考える必要があります。計算もきちんと専門家に行ってもらい、正確な金額を算出してもらった方が安心です。
上山法律事務所では、死亡事故事案も多く対応していますので、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご遺族の方でお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。

平成25年1月4日に設立した「弁護士法人かごしま 上山法律事務所」は、依頼者の皆様に寄り添ったリーガルサービスの提供を目指しています。鹿児島県内全域を主なサービスエリアとしつつ、県外からのご相談にも対応可能です。特に、交通事故に関するご相談に注力しており、慰謝料請求や後遺障害の対応、死亡事故など、豊富な経験を活かしてサポートいたします。初回相談は無料。被害者の方に安心してご相談いただけるよう、何度でも無料でご相談に応じています。また、ご依頼にあたって、事前に弁護士費用を手出しする必要がないご相談方法もご案内できますので、お気軽にご用件をお申し付けください。