ギプス固定期間について

1 はじめに(ギプス固定期間について)

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行って、適切な賠償金を獲得するよう努めるのが一般的です。

交通事故の示談交渉において、慰謝料は損害賠償金の中核を占めると言っても過言ではなく、その計算は適正かつ正確に行う必要があります。

慰謝料の算定に当たっては、本サイトのコラムにあるように、

自賠責基準

任意保険会社基準

裁判(弁護士)基準

の三つがあります。

私ども弁護士は、裁判基準を用いますが、どの基準であっても、入通院日数・期間が問題となります。

2 入通院日数・期間

入通院日数・期間が長ければ長いほど、慰謝料は高額になっていきます。当然ですが、通院より入院の方が、単価としての金額は高くなります。

慰謝料の算定における入通院期間については、ギプス装着中であることはたとえば、ギブス装着中で歩行が不可能な場合などは、明らかに、入院と同視すべきなので、このようなギブス装着期間を入院期間として処理しつつ慰謝料を算定します。

ち自賠責保険では、部位によって骨に骨折、変形を生じた際には、通院実績が無くても慰謝料算定時には、ギプス装着期間を通院期間として取り扱います。

3 まとめ

以上にように、ギプス固定期間中については、現実の通院が無くても、検討漏れの無いようにしないといけません。

示談交渉でお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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