1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
原則は、相手方の保険会社から回収するのですが、交通事故の被害に遭ったことをきっかけに受け取ったお金は、全て差し引きされるのでしょうか。
専門用語では、損益相殺という言い方をします。
2 具体例
例えば、加害者から見舞金をもらったとします。
これは、加害者からの好意によるものですが、治療費や休業損害といった損害費目の補填のために受け取ったものではないということで、金額次第ではありますが、基本的には損益相殺の対象にはなりません。
死亡事故に遭われて、被害者の方が入っていた生命保険から遺族が死亡保険金をもらった場合はどうでしょうか。これも、それまで支払っていた保険料の対価だということで、損益相殺の対象にはなりません。
一方、相手方の保険会社から支払われた保険金や、労災から受けた給付等は差し引きされます。
何が差し引きされて、何がされないのかについては、判例等で一定程度整理されています。
このコラムでも一度、投稿していますので、ご参照ください。
3 最近あったこと
交通(追突)事故の被害に遭われた方で、人損と物損が生じている案件があります。
人損はまだ治療中ですので、物損の示談交渉が先行していますが、物損の損害額について、保険会社と交渉しています。被害者の方が加入している保険会社も、加害者の方が加入している保険会社も同じ保険会社なのですが、被害者が加入している保険会社の側から、人損に対して見舞金が支払われました。
相手方の保険会社から、それも含めて考えれば、物損も赤字ではない等と主張されています。
そもそも、人損と物損は性質の異なる損害であり、かつ、自分の加入する保険会社から支払われた見舞金が、物損に影響を及ぼすはずがありません。
たまにこのような形でソロバン勘定をしてくることがありますので、注意が必要です。
4 まとめ
示談交渉に当たり、何を差し引きするか、しないかを間違えると金額算定に誤りが生じて大変なことになります。、
的確なアドバイスを致しますので、お困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。