1 はじめに
交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。
例えば、交通事故によって生じた怪我により、上肢あるいは下肢に可動域制限が残った場合、後遺障害の申請を行うことを検討することになると思います。
2 可動域制限
以下の投稿でもご紹介している通り、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている場合には9級、3/4以下に制限されている場合には12級といった形で、後遺障害等級が認定されます。
しかし、実際に、主治医から後遺障害診断書を作成してもらった結果、診断書内の数値を見ただけでは、よくわからないことがあります。
例えば、角度の計測は5°単位となっていますが、そうでないものもあります。
左右いずれも骨折等の傷害を負った場合には、正常値との比較で検討することもあると思いますが、片方のみの場合には、主治医がどうしてそのような数値になったのか、起点をどうしているのか等も確認しなければならないこともあります。
また、リハビリ前と後でも、数値は違ってくると思います。
以前、以下の投稿でも記載していますので、ご参照ください。
いずれにしても、後遺障害診断書が作成されたら、一度、数字をきちんと確認し、分からない場合には主治医に確認する必要があります。
3 まとめ
以上見たように、上山法律事務所では多くの後遺障害申請に関与し、また、後遺障害の申請に当たり、的確なアドバイスができるよう努力しております。
お困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。