物損事故について

物損事故は、人身事故に比べると、損害額は低いですが、実は訴訟になる可能性は同じくらいあります。物損事故で主に問題になるのは、①修理費、②過失相殺です。

1 ①修理費について

修理費は、加害者側の保険会社のアジャスター(交通事故が起きた際、保険会社から委託を受けて自動車の損傷状態を調査し、損害額の認定を行う専門家)と、被害者が車両を持ち込んだ工場とで協定というものを交わして進めますので、修理費自体で揉めるケースは必ずしも多くはありません(衝突部位から言って、ここまで故障するはずはないといった形で争いになるケースが無い訳ではありませんが)。

修理費は協定で決まったとしても、経済的全損(修理はできるけれども修理費用が車の時価額を上回った場合)に当たると、保険会社は修理費の全てを賠償はしてくれません。この場合、損害額=車両の時価相当額+買い替え諸費用ということになります。

車両の時価相当額については、レッドブックと言われる本を参考にしたり、中古車市場で実際に売却に出ているものを参考にしたり、様々検討するのですが、簡単には合意に至れないことが多いです。

また、買替諸費用(登録費用、消費税等といった買い替えの際の経費です)について、示談交渉の段階では一切支払わないと言ってくる保険会社もあり、そのような保険会社の対応に不満を抱き、結局は裁判を選択するということがあります。

2 ②過失相殺について

②過失相殺については、人身事故以上に争いになることが多い印象があります。

人身事故の場合、以前コラムで記載した人身傷害補償保険が普及しているということもあり、裁判すれば、過失割合がどうなっても被害者が回収できる金額は変わらないという状況になっていますので、ある程度、被害者側も感情的にならずに解決できる途があります。

しかし、物損はそうは行きません。過失割合如何で、どちらが悪かったからという白黒をつけることになるため、追突といった0対100であることが明白な事故でない限り、簡単には合意に至らないことがままあります。ドライブレコーダーが無いケースでは、客観的な資料が乏しい場合も多く、その場合は困難事案となります。

特に、私ども弁護士の立場で疑問に思う保険会社の対応があります。例えば、加害者側が法人契約の保険で、従業員が仕事中に起こした事故であった場合や、保険代理人店経由で保険会社が事故の情報を収集している場合、示談交渉を行う加害者側保険会社の担当者は、運転者本人から事故情報の聴き取りをしていないことがあります(このようなケースは少なくない印象です)。そのため、事故直後に被害者と加害者が事故状況について確認した共通認識や、交わした会話が無視されたりして、被害者側が感情的になってしまうこともあります。事故の後、保険会社から連絡をもらい、事故直後の加害者側の主張が大きく変遷した件もあります。

このような保険会社の対応は改められるべきですが(少なくとも、弁護士であれば、依頼者本人から直接の事情の確認は必ず行います。保険会社が加害者側の代理人として対応するのであれば、担当者が運転者本人から事情を確認することは、当たり前に行われるべきことです)、このような対応をされた結果、感情的対立から裁判に至るということもままあります。

3 その他

上記では、①修理費(経済的全損を含む)、②過失割合について見てきましたが、他にもレンタカー代・代車使用料で揉めることもあります。

保険会社によっては、双方過失があるケースの場合には負担しないという主張をしてきたり、実際に修理していなければ負担しないといった主張をしてくることがあります。

前者は全く理屈が通らないです。レンタカーを使用する必要があるのであれば、過失割合に従って負担すべきは当然です。

後者についても、そもそも実際に損傷しているのであれば、修理をしなくても修理代は損害として発生していますし、修理をすることが義務ではない以上、その検討のために要した期間のレンタカー代は負担すべきです(同趣旨の裁判例もあります)。

他にも、代車を使用する期間が長期間だという主張がなされたりすることもあります。代車の使用期間については、裁判例も明確な基準が無いため判断に迷うケースもあります。

最近では、いきなり保険会社側が弁護士を立てて、一方的に期限を定め、そのときまでに代車を返さないと、以降は保険会社が負担しないという文書を送りつけられたというケースがありました。このような対応をされれば、被害者側としては頭に来ると思います。冷静な話し合いをする土俵を保険会社の側が崩していると言わざるを得ません。

4 最後に

長々と物損事故について記載しましたが、ある意味では人身事故の場合よりも保険会社の対応に不満を持たれる方も多く、裁判になる可能性は人身事故に比べても決して低いものではありません。

物損事故に遭われて対応に困っている方は、ぜひ、上山法律事務所にご相談ください。

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