経済的全損について②

1 はじめに

交通事故の被害に遭われた方は、相手方の保険会社と示談交渉を行い、適切な賠償を受けることを目指すというのが一般的です。

物損事故に遭い、相手方に、車両の修理費を請求する際に、経済的全損が問題になることがあります。

本サイトでも、以下の投稿をしています。

2 対物超過特約

任意保険会社の商品で、対物超過特約というものがあります

相手方の自動車に時価額を超える修理費用が発生した場合に、差額を補償する自動車保険の特約の一つです。

これまでもお伝えしている通り、物損事故の場合には、過失割合と修理費用が問題となることが多く、特に、経済的全損の事案の場合には、車両時価額や買替諸費用を巡って保険会社と対立することが多いです。

被害者の側からすれば、事故を起こされた上に、手出しで修理費用や買い替え費用を出さなければならないということになり、不満の残る形になりがちです。

この場合に、加害者側がこの特約に入っていると、円滑に解決できる可能性が高まります。

相手方がこの特約に加入していないか、あるいは、自分が事故を起こしてしまった場合に、この特約を使うことができないか、確認されてみてください。

3 まとめ

以前から投稿していますが、物損事故は、人損に比べると必ずしも金額が大きく無いケースが多いですが、かといって、簡単に示談できるわけではありません。

経済的全損は、過失割合と並んで問題になることが多い争点です。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所にご相談ください。

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