1 はじめに(賞与の減額分を請求できるか)
交通事故の被害者の方が、有職者の場合には、事故によって仕事を休んだりした場合、休業損害の請求を検討することになります。
これまで、本サイトでも、以下の通り投稿していきました。
・給与所得者や自営業者の場合
・主婦(主夫)の場合
・給与所得者の基礎収入についての考え方
・会社役員の休業損害
2 賞与の減額の場合
交通事故による負傷のために仕事を欠勤・早退などしたことが原因でボーナスが減額された場合、加害者側に請求できるでしょうか。
一般論としては、事故と因果関係が認められれば、交通事故によって収入が減った「休業損害」として、相手方に支払いを請求することになります。
交通事故によるボーナスの減額を立証する方法としては、事故減額証明書という書式を利用するのが一般的です。書式には、以下の記載項目があります。
- 給与所得者(休業損害を請求する被害者の方)の氏名、職種、採用年月日
- 賞与支給年月日
- 賞与支給対象期間
- 欠勤期間、日数
- 正常の勤務していた場合の賞与金額、その計算式
- 欠勤により減少した額、その計算式
- 正常に勤務していた場合と、欠勤により減った賞与の差額
- 賞与減額の根拠(就業規則、賞与減額規則、労働組合との協定書等、その他の中から選択)
- 会社の所在地、名称、代表者の署名と捺印、担当者名
ただし、交通事故の被害に遭って、賞与が減額されたとしても、相手方への請求が必ず認められるわけではありません。
ボーナス支給額の算定基準が就業規則や賞与規定で決められていなかった場合、交通事故とボーナスの減額に因果関係があると立証することが非常に難しくなってしまいますし、規定があった場合でも、通常の給与に比べて、相手方保険会社が支払いに応じないケースもあります。
4 まとめ
以上のとおり、賞与の減額について述べてきました。
今の時期には、季節柄、問題が生じやすい項目です。
上山法律事務所では、賞与の問題も多く対応してきておりますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、是非、上山法律事務所までご相談ください。